おひとり様とは、どなたとも同居せず、おひとりで生活されている方のことです。
おひとりで生活されていることをご自身の意思で選ばれる方もおられますが、ご家族のご事情等でおひとりになられた方もおられることでしょう。
事情はどうあれ、おひとり様で不安なことは病気や事故、災害といった不慮の出来事に巻き込まれると、”これから”にお悩みやご不安が生じやすいことです。
こんなお悩みはありませんか?
いまはまだ元気だからよいけれど、”これから”先、も体力や判断能力が衰えてきたら、と考え出すと不安でたまらなくなる。
家族は遠方で暮らしているが、もし自分になにかあったとしても自分のことで迷惑をかけたくない。
もしかしたら孤独死するかもしれない、という不安がある。
元気な内に準備しておくべきだとは思うが、なにをすればよいか分からない。
病気や事故といった不慮の出来事があったとき、近くに頼れる者がおらず不安を感じる。
これからのこと――それを自分だけでできる自信がない。

体調やお金のこと、ご家族との関係――おひとり様が抱えていらっしゃるお悩みは本当にさまざまです。
「自分には伴侶がいるから、大丈夫」とお思いも方もおられるかもしれません。
でも、本当に大丈夫だと言い切れますか。
病気や事故、災害といった不慮の出来事は、日常から予想できない状況をもたらします。
いまは伴侶がおられるおふたり様も、おひとり様となる可能性は排除できないのです。
おひとり様の事情は、それぞれです。
そのため、おひとり様がお悩みのない”これから”を実現するには、複数の制度やサービスを組み合わせ、最適な支援を模索していかなければなりません。
これらの制度やサービスは知っていなければ活用できません。
《たくす行政書士事務所》は、お悩みのない”これから”を実現するための複数の制度やサービスを熟知しています。
あなたのご事情をお聴きした上で、あなたと一緒に考え、あなたに寄り添った支援をご提案いたします。
おひとり様がお悩みを抱えなくてもよい”これから”には、次のような制度やサービスが活用されます。
| 見まもり契約 | ご本人様のご様子を伺いにご自宅等を定期的に訪れたり、お電話で近況をお聴きしたりします。 |
| 財産管理契約 | 病気や判断能力の衰えのため、お金や家・土地といった大切な財産の管理が難しくなったとき、その管理を信頼できる方に代わって行ってもらうための契約です。 他に、通院や施設への通所のお手伝いをお願いできる場合もあります。 ※ご本人様の判断能力が充分であるときに結ばれる契約です。 |
| 身元保証(引受)契約 | 高齢者施設への入所、病院への入院にかかる費用の保障や、緊急時の連絡先になってくれるよう信頼できる方にお願いする契約です。 |
| 任意後見契約 | ご本人様のお金や不動産の管理、病院・介護施設への入所支援といったことを、ご本人様、ご家族でお選びになった方が行います。 ※ご本人の判断能力に衰えが認められた後のためのものです。 |
| 死後事務委任契約 | ご本人様が亡くなった後の手続き(葬儀、納骨、遺品整理など)をご本人様、ご家族でお選びになった方が行います。 ※あなたが亡くなった後のためのものです。 |
| 公正証書遺言 または自筆証書遺言 | ご本人様の遺産をどう分けるかをご遺族に伝えるものです。 |
おひとり様がお悩みを抱えなくてもよいこれからのために活用される、これらの契約をご存知でしたでしょうか?
見まもり契約は『見まもり』という文字から、どのような支援が行われるかが大まかなところではご想像できると思います。
では、死後事務委任契約や公正証書遺言はどうでしょう。
「聞いたことがない」「難しい」とお感じになられのではないでしょうか。
おひとり様のこれからのため支援を行うには、複数の制度やサービスの活用が前提となってきます。
そのための法律的な知識や経験――これらのものが必要になるのが、お分かり頂けることと存じます。
どの契約を結ぶかは、あなたのこれから次第
おひとり様の充分な支援には、複数の制度やサービスの活用が前提となります。
なぜ、おひとりの支援に複数の制度やサービスが必要となるのでしょうか。
それには、大きくふたつの理由があります。
ひとつめは、各制度の効力が生じる条件、効力の失われる条件が異なるからです。
ふたつめは、各制度には一長一短があり、別の制度で補う必要があるからです。

任意後見契約は判断能力が衰えた後、死後事務委任契約はご本人さまが亡くなられた後に効力が発生します。
任意後見契約はご本人さまが亡くなられれば効力を失います。
そのため、任意後見契約と死後事務委任契約を同時に結ばれる方がほとんどです。
見守り契約では、定期的なご連絡やご訪問を行われます。
任意後見契約の開始は、「ご本人さまの判断能力が衰え、任意後見監督人が選任されたとき」です。
ご本人さまのご家族が同居されていないとご本人さまの判断能力の衰えの時期の判断が難しいため、見守り契約を結ぶことをおすすめしています。
ちなみに、見守り契約と任意後見契約は、ご本人さまのために行う支援内容が異なります。
制度には限界があり、ひとつの制度だけでは支援が行き届きません。
そのため、複数の制度、サービスを組み合わせる必要があるのです。
たとえば、任意後見契約では次のパターンを選択することができます。
| 将来型 | 将来、判断能力が衰えたときに支援を受けたい | 任意後見契約のみを結ぶ |
| 即効型 | 判断能力の衰えがみられるため、 すぐに任意後見による支援を受けたい | 任意後見契約を結ぶと同時に、 任意後見監督人の選任申立てを実施 |
| 移行型 | 契約を結ぶ判断能力はあるが、すぐにお金の管理などの支援を受けたい。 死んだ後の事務もお願いしておきたい。 | 財産管理契約+任意後見契約 すぐにお金の管理や事務の全部または一部に支援が開始される。 |
あなたの思い描くこれからとはどのようなものでしょうか?
思い描かれたこれからによって、複数の制度、サービスの併用が必要とされることがおわかりになることと存じます。
《たくす行政書士事務所》ならではのおひとり様支援
《たくす行政書士事務所》では、あなたの収入や資産から家計のバランスシート表やキャッシュフロー表を作成し、FPの視点から“これから”のライフプランを設計いたします。
このライフプランをもとに、あなたの”これから”をご提案いたします。

たとえば、最近になってよく耳にするようになった老後破産。
お年を召されてからお金に困るというのは、対応の仕方が制限され厳しいものです。
では、老後破産を招かないためにはどうすればよいのでしょうか?
《たくす行政書士事務所》はあなたの現状を分析し、お金の観点をもって”これから”をどう過ごせばよいのかをご提案いたします。
《たくす行政書士事務所》が提案する、おひとり様の支援には2つの方法があります。
ひとつは、ご本人様の信頼できる方に事務をご依頼される場合です。
この場合は、《たくす行政書士事務所》が、一連の手続きが円滑に進められるようお手伝いします。
具体的には、書面作成、必要な書類の収集、公証役場との打ち合わせ、公証役場への同行といったものです。
ふたつめは、《たくす行政書士事務所》がご本人様と契約を結び、ご本人様のために支援を行う場合です。
初月に契約書の作成料金にプラスして1か月分の報酬、実費等が必要なことにご注意ください
※(翌月からは報酬、実費等になります)。
↓おひとり様の支援は複数の制度で。《タブ》をクリックしてください。

あなたの思いをご家族に託すために
「幸せに暮らしていってほしい」
そんな思いをご家族に伝えたいと願うなら、遺言書の作成を検討してみませんか。
遺言書の作成には幾つかの専門知識が必要です。
《たくす行政書士事務所》は、あなたの思いがご家族に伝わるよう遺言書作成の支援を行います。

いざというときに頼れる存在として
「”これから”のことなんて考えられない」
ご不安やお悩みゆえに、ご自身の”これから”に心配するお声をお聞きすることがあります。
そんなご不安やお悩みを《たくす行政書士事務所》に託してみませんか?

いざというときの備えとして
「将来、判断能力が衰えるかもしれない」
将来どうなるかわからない、と確実ではない”これから”に不安を抱えてはおられませんか?
任意後見契約は、判断能力が健全な内に将来の衰えに備えておくものです。
《たくす行政書士事務所》は、万が一あなたの判断能力が衰えたとしても支援をいたします。

必ず訪れる万が一のときにも
“死”は避けることのできない事象です。
だからといって、のこされる者に全てを任せることがあなたのご本意でしょうか。
ご自身の死後のことをどうするか、ご自身で決めておく。
死後にもあなたの思いが託せる制度のひとつに死後事務委任があります。
「自分の死後、大切な方にご迷惑をかけたくない」
そんなお優しいあなたの思いを《たくす行政書士事務所》は尊重いたします。
おひとりさま支援報酬額
おひとり様の支援には、複数の制度やサービスの活用をおすすめします。
《たくす行政書士事務所》はあなたの、そしてご家族のお話をお聴きし、よりよい支援を提案いたします。
各種契約書原案作成と月額報酬
「契約書などの作成」には、ご相談、ご提案、契約書の原案作成、書類収集、契約書作成が含まれます。
任意後見契約は契約されたご本人の判断能力が衰えた後、死後事務委任契約書は契約されたご本人が亡くなられた後のためのものなので、当事務所では公正証書で作成することを前提とします。
そのため、料金には公証人との打ち合わせ、予約手続き、公証人役場への同行等の費用が含まれます。
▶「なぜ契約書を公正証書として作成しなければならないのでしょうか?」|よくある質問
| 標準報酬(税込) | |||
| 契約書作成 | 月額報酬額 | 任意の追加支援 | |
| 見守り契約 | 16,500円 | 6,600円 | 追加支援 |
| 財産管理契約 | 22,000円 | 11,000円 | |
| 任意後見契約 | 27,500円~ | 22,000円 | |
| 死後事務委任契約 | 33,000円~ | – | 任意の死後事務 |
交通費、公証役場での手数料等の実費は別料金となります。
🔗富山公証人合同役場
任意後見契約による支援を検討されておられる方は、見守り契約、死後事務委任契約をセットにして結ばれるのが一般的です。
特に前述した「移行型」の場合、複数の契約を1通の公正証書として作成できるケースが大半です。
1通の公正証書として作成できた場合、公証人との交渉、公証人役場への出頭が1度で済むというメリットの他、管理しやすくなる、報酬も減るというメリットがあります。
※複数の契約を1通の公正証書として作成した場合は上記表示額を割引いたします。
※見守り契約、財産管理契約締結時は、ご本人の判断能力や身体能力が健全であることのほうが一般的でしょう。公正証書として作成しなくてもよいのでは?と思われる方もおられるかもしれません。
公正証書として作成するかどうかの判断は、ご家族やご近所、事務をお引き受けする方との関係性、事務をお引き受けする方のご家族やご近所との関係性によります。
関係性によっては公正証書として作成することが望ましく、その場合、料金には公証人との打ち合わせ、予約手続き、公証人役場への同行等の費用が加算される分、報酬は高額となります。
あなただけではなく、事務をお引き受けされた方へのご迷惑を避けたいとお考えなら、公正証書での作成をおすすめします。
遺言書作成支援
| 標準報酬(税込) | |
| 公正証書遺言の作成支援 | 110,000円 |
| 自筆証書遺言の作成支援 | 88,000円 |
| 遺言書の起案及び作成指導 | 33,000円/通 |
| 作成された遺言書の有効性チェック | 11,000円/通 |
| 遺言書の修正・再作成 | 上記各遺言書作成支援報酬額より割引 |
※2 自筆証書遺言を選択される場合、自筆証書遺言書保管制度の活用を基本とします。
おひとり様の”これから”には複数制度の活用が必要となる場合があります。
これらの制度の併用を検討されてみてはいかがでしょうか?
お問い合わせからの流れ
お問い合わせフォーム、またはお電話(076-464-3217)でお気軽にお問合せください。
ご都合のよろしい日時を調整し、ステップ❷に進みます。
場所:当事務所または、ご都合のよろしい場所(ご自宅、施設等)にお伺いいたします。
時間:60分程度
“これから”のことを丁寧にヒアリングいたします。
あなたに寄り添って”これから”のことを一緒に考えたいので、お悩みを聴かせてください。
おひとり様の支援には、複数の制度やサービスの活用が前提となります。
また、あなたのご要望次第では、他の専門職や関係機関、業者様との調整が必要となる可能性もあります。
あなたの”これから”を寄り添ってプランニングするためにお時間もかかります。
あなたの状況によっては複数の制度による支援が必要となるかもしれません。
その場合でも、一度に全部の契約を結ぶことはせずにご様子をみながら、必要に応じてご検討いただけます。
当事務所が、お聴きしたご要望が反映された原案を作成します。
後日、作成した原案の確認をして頂きます。
通常、私どもと結ばれた各種契約書は公正証書として作成いたします。
※公正証書として作成する理由は下記Q&Aをご覧ください。
公正証書の作成には、あなたと当事務所スタッフ双方が公証人役場へ足を運ぶ必要があります。
ご都合のよろしい日時を決めた後、公証人役場に当事務所スタッフが同行いたします。
おひとり様支援に関するQ&A
- Qなぜ公証人役場へ行かなければならないでしょうか?
- A
通常、契約書を公正証書とする際、公証人が立会います。
それは、公証人が契約当事者の身分確認や、意思の確認を行うためです。
この身分確認や、意思の確認は、別の者に代わって行ってもらうことはできません。
こうした手続きが行われるからこそ、公正証書は高い信頼性が認められるのです。特に遺言や任意後見制度では、ご本人の意思の存在が重視されるため、原則としてご本人が公証人役場へ赴かなければなりません。
ご本人の健康状態や身体能力によっては、公証人に病院や施設への出張を依頼することも可能です。
※一般的な契約書等は、代理人の出頭でも良いとされますが、委任状はもとより本人確認資料の提出が求められます。
- Qなぜ契約書を公正証書として作成しなければならないのでしょうか?
- A
契約が有効であるためには、ご本人の意思の存在が重要です。
公正証書ではない契約書は、私文書とされます。
極端な話ですが、私文書の場合、たとえ契約者の欄に署名があったとしても、契約がご本人の意思によってなされたものかどうか分かりません。
あなたがお元気であれば、契約がご自身の意思によってなされたことは証明できるでしょう。
では、あなたの判断能力が衰えてしまったら、あるいは亡くなられたとしたら?
その契約が本当に、あなたのご意思によりなされたものなのか分かりません。公正証書として作成されるということは、契約が「あなた自身のご意思に基づいてされた」ことを公証人が証明するということです。
私どもが係わる契約書が公正証書であることを求められるのは、ご遺族に、あるいは、銀行や役所などに、私どもの行為が、あなたのご意思に基づきあなたのためにに行っていることを示すためなのです。
▶おひとり様支援に関するよくある質問はこちらから
| 預託金清算方式 | 遺産清算方式 |
| 死後事務にかかる費用を予め、受任者等に預ける方法です。 👍一括して預けてしまえばお金の管理が不要 👎多額のお金を預けなければならない 👎預けたお金の返還等を巡りトラブルになりやすい | ご依頼主の遺産から死後事務にかかった費用を清算する方法です。 ※死後事務委任契約と同時に遺言書の作成が条件となります。 👍預託金として多額のお金を預けなくてよい 👎存命中は死後事務委任にかかる費用の管理が必要 👎費用が不足していれば、死後事務が行われない |
どちらの清算方式となるかは、基本、あなたの選択によります。
ただし、収入や資産を調査させていただき、死後事務にかかる費用が不足する見込みがでてくれば、伺ったご希望を全て叶えることができない、あるいはご依頼をお受けできないことがあります。
