遺されるご家族への”これから”支援

「自分がいなくなった後、(伴侶は、この子は)どうなるのだろう?」

あなたの大切な伴侶に判断能力の衰えがみえる、あるいはご家族に障がいのある方がおられれば、”これから”にご不安やお悩みは尽きないのではないでしょうか。

たくす行政書士事務所では、あなたが抱えるご不安やお悩みをご一緒に考えることで、より良いご提案ができものと考えています。

そのためには、あなたの抱えるご不安やお悩みを私どもに託して頂かなければなりません。

こんなことでお困りではないでしょうか?

❔今後、自分の判断能力が衰えてしまったらどうなるのだろう、という不安が消えない。
 今のうちにしておくことはなにかないだろうか。

❔自分が死んだあとも、(障がいのある)子が不自由なく暮らしてほしい。

❔自分のことは自分でできると思ってきたから、積極的に周囲とかかわることはなかった。
 だから近くに頼れる者がいない。”これから”どうすればよいのか不安だ。

❔判断能力が衰えれば、銀行口座が凍結されると聞いた。
 口座のお金が自由に使えなければ、家族が困ったことになると思うのだが。

❔自分が死んだあと、伴侶の判断能力が衰えたらどうなるのだろう。誰も面倒をみてくれないのに。

判断能力が衰えてくると、これまで普通にできていたことができなくなります。
判断能力が衰えてまず困ることは、銀行口座が凍結されお金がおろせなくなるというものがあります。
お金がおろせなくなれば、病院や施設のお支払いだけでなくスーパーやコンビニといった日常での買い物にも支障をきたすようになります。
お金がおろせなくなれば、あなただけではなく、ご家族にもご迷惑がかかってしまうことでしょう。

銀行口座の凍結の解除には、(現在)成年後見制度を利用するしかありません。

判断能力の衰えによりできなくなることは、銀行口座からお金がおろせなくなるだけではありません。
介護サービスを利用したい、アパートを住み替えたい、遺言書をのこしたい、といったことが自由にできなくなってしまいます。

判断能力の衰えにより、こんな困ったことが!

判断能力の衰えにより生じる困ったこととして、「銀行からお金をおろせなくなる」という例を前項でご紹介しました。
しかし、困ったことははそれだけではありません。

お年を召したご夫婦の奥様に判断能力の衰えがみられる、とします。
夫が亡くなれば相続が発生し、その結果、奥様に財産が渡ります。

もしも奥様の判断能力の衰えが顕著なら、奥様は財産の処分・管理ができません。
かつ、相続人らによって行われる遺産分割協議に参加することができません。
たとえ法定後見人がついたとしても、それが奥様にとって必ずしも良い結果になるとは限りません。
ご家族が希望する者が法定後見人として就任するとは必ずしも限らないからです

障がいのあるお子さまに財産をのこした場合も同様です。
仮に世話をしてくれる方がおられたとしても、その方は信頼できる方でしょうか?
こんなことをなぜ申すかというと、財産が本当に、お子さまのために活用されるかどうかは分からないからです。

判断能力に衰えがある・障害のある者がご家族いる場合に生じる困ったこと
  • 土地や家を買ったり売ったりできなくなる
  • 遺産分割協議に参加できない
  • 入院、施設への入所が難しくなる
  • 遺言書がのこせない
  • 銀行からお金をおろせない(銀行との取引ができなくなる)

最近、成年後見制度という制度を耳にすることが多くなってきたと思いませんか?
それは認知症などで判断能力が不十分とされる推定1300万人のうち、成年後見制度の利用がわずか約2%にとどまっているためです。
この約2%という数字は2024年度のものなのですが、我が国が超・超高齢化社会という後期高齢者(75歳以上)の割合が4人にひとりという時代に突入しようとしている現状に鑑み、成年後見制度を普及させたいという国の考えからです。

成年後見制度とは判断能力に衰えがみられる方を法的に保護し、ご本人の意思を尊重した支援を行う制度です。

この制度があるから、万が一自分の判断能力が衰えたとしても大丈夫とお考えになる方も多いようです。
しかしながら、成年後見制度は現状、必ずしも使い勝手のよい制度とはいえません。

成年後見制度が良くないのであれば、今後、判断能力に衰えた場合、どうしたらよいのでしょうか。

その解決方法はひとつしかありません。
判断能力が衰える前に、衰えたときのための準備をしておくのです。

判断能力の衰えや、障がいのあるご家族にできる支援

判断能力の衰えで、あるいは障がいのある方のいるご家族に生じる”困ったこと”は、心をどれだけ砕いて準備しても避けようのないものです。
愛すべきご家族のために”困ったこと”に対応できる代表的なものに、家族信託、成年後見制度があります。

家族信託や任意後見制度とはどういう制度なのでしょうか。
簡単に述べると、ご本人がしなければならないことを判断能力のある者が代わって行うための制度です。

ただし、家族信託や任意後見は”これから”のことを想定し、ご本人に代わって行ってくれる者と話しあっていかなければならないのでご面倒に感じる部分もあるかと存じます。

家族信託契約はご自身以外の者に財産を託す契約です。
お互いをよく知っているだけでなく、ご信頼できる方かどうかを見定めていかなければなりません。
そのため、家族信託契約ではご自身のことを代わって行う者として、信頼できるご家族の方を選ぶケースが多くなります。

このことは、判断能力の衰えがみえる、または障がいをもつ者がご家族におられる場合も同様です。
判断能力の衰えがみえる者、障がいをもつ者に代わって行えるよう制度を活用するのです。

信頼できる方(ご家族等)がおられる場合

公正証書遺言、
自筆証書遺言書保管制度の活用
判断能力に衰えがある、障がいのある方に財産が渡るのを避け、信頼できる方に財産を譲る方法です。
家族信託判断能力に衰えがある、障がいのあるご家族のために予め定められた目的に沿って財産が使われるよう、信頼できる方に財産を託す方法です。
任意後見契約の締結判断能力が衰えたときに、財産管理や身上監護を行ってもらう方法です。

これらの制度は、ご家族の環境や財産の状況によって必要ないケースもありますし、さらに他の制度を追加的に用いなければ支援に不十分なケースもあります。

判断に悩まれる場合は、たくす行政書士事務所までご相談いただければと存じます。

遺言書作成サポート
・自筆証書遺言支援
・公正証書遺言支援等


家族信託プランニング支援




任意後見
・お金や所有不動産の管理
・日々の暮らしの支援
・入院、入所契約支援等

ご信頼できる方(ご家族等)がおられない場合

ご信頼できる方がおられなければ、ご自身がいなくなった後でも判断能力の衰えがみられる、障害のあるご家族が、おひとりでもお元気でいられるような準備を行っておいたほうがよろしいでしょう。

そのためには、おひとり様に必要とされる支援と同等の準備されることがお薦めです。
判断能力に衰え、または障がいのある方に必要とされる支援とは、次のような支援です。

見守り契約ご本人のご様子を伺いにご自宅等を定期的に訪れたり、お電話で近況をお聴きしたりします。
財産管理等の委任契約ご本人が病気やケガ等のため、お金や不動産の管理が難しくなったとき、あなたの選任した者が代わって行います。
加えて、病院や施設への通所のお手伝いをします。
※あなたの判断能力が充分であるときのものです。
任意後見契約ご本人のお金や不動産の管理、病院・介護施設への入所支援といったことを、あなたの選任した者が行います。
※ご本人の判断能力に衰えが認められた後のためのものです。
死後事務委任契約あなたが亡くなった後の手続き(葬儀、納骨、遺品整理など)をあなたの選任した者が行います。
※あなたが亡くなった後のためのものです。
公正証書遺言
または自筆証書遺言
あなたの遺産をどう分けるかをご本人に伝えるものです。


一般の方には見慣れない契約ばかりではないでしょうか。
見守り契約などは「見守り」から大体のところは想像できても、死後事務委任契約や公正証書遺言などは難しいとお感じになる方が大半なのではないでしょうか。

それでも、判断能力に衰えがみえる、あるいは障がいのある家族をもつ方のご不安やお悩みには、こういった制度やサービスを活用することが前提となってきます。
法律的な知識や経験が必要とされることが、お分かりいただけることと存じます。

見守り
・定期的な訪問、連絡
・緊急時の対応
・病院、役所への付き添い

任意後見
・お金や所有不動産の管理
・日々の暮らしの支援
・入院、入所契約支援等

死後事務委任
・現場への駆け付け
・埋葬、納骨の代行
・届出、解約手続き等

たくす行政書士事務所では、あなたのお話をお聴かせ頂いたうえで、専門家や業者様との連携をはかりつつご一緒に考え、あなたに寄り添ったご提案をいたします。

遺されるご家族への”これから”支援

ご相談

ご相談料金初回相談無料
以降1時間につき5,500円
相談内容が予め整理され、相談開始から具体的な方策や専門的な提案が求められる場合5,500円/1時間
出張相談加算分
※事務所から1時間、もしくは30㎞範囲を超える場合
+2,200円
以降、30㎞ごとに

ご相談料金は、基本初回相談無料です。
なにをどう進めたらよいか分からないといった方のため、お話をゆっくりと聴かせて頂くため初回の相談を無料としています。
ご相談者様に寄り添い、お悩みやご不安を託して頂くことを至上命題としていますので、まずはご相談いただければ、と存じます(なんらかのアドバイスができるのであれば、アドバイスをさせて頂くこともあります)。
お話を聴かせて頂いた上で当事務所がお手伝いできる場合、ご依頼して頂ければ幸いです。
その場合、ご相談料金は各支援の報酬額に含まれますのでご安心ください。

遺言

判断能力に衰えがある、障がいのあるご家族がおられる場合、遺言書をのこすことをお薦めします。
※判断能力に衰えがあるとされると、法律行為ができないため

標準報酬(税込)
公正証書遺言の作成支援110,000円
自筆証書遺言の作成支援88,000円
作成された遺言書の有効性チェック11,000円/通
遺言書の修正・再作成作成支援料金より-10,000円

家族信託プランニング支援

標準報酬額は、信託された財産の評価額により変わります。
※下記は財産の評価額が1億円以下の場合です。

信託された財産の評価額標準報酬(税込)
3,000万円以下330,000円
3,000万円超1億円以下信託された財産の評価額×0.6%+165,000円

おひとり様支援

標準報酬(税込)
生活保護申請支援
公証人役場での立会11,000円

見守り契約・任意後見契約・死後事務委任

見守り契約

標準報酬(税込)
見守り契約書作成16,500円~27,500円
【標準】見守り支援〔当事務所が提供する支援6,600円/月

【標準】見守り支援に追加できる支援例

見守り契約の内容は、見守る側と見守られる側との話し合いにより決められます。
当事務所では一定の支援を【標準】とし、報酬を【標準】支援料金に希望された支援を追加支援分として加算します。

ご要望に応じて行う追加的な支援例標準報酬(税込)
連絡先カードの作成2,200円
外出時の同行5,500円
緊急時の駆け付け22,000円

任意後見契約

任意後見契約書作成33,000円
【標準】任意後見支援22,000円/月
ご要望に応じて行う追加的な支援例標準報酬(税込)
家庭裁判所への申立て44,000円

死後事務委任

死後事務委任契約書作成55,000円

死後事務委任の内容は、契約を結んだご本人のご希望と事務を任された方の話し合いにより決められます。
したがって、下図の事務は必ず契約に含まれるものではなく、一例として挙げたものです。

死後事務委任例標準報酬(税込)
死亡時、現場への駆け付け、ご遺体引き取り88,000円
葬儀社との打ち合わせ77,000円
医療費などの清算、病室明け渡し、退所手続き22,000円/件
埋葬・納骨の代行110,000円
遺品整理・不動産売却等実費
役所への届け出、文書返納手続き3,300円/件
銀行・証券会社・携帯電話等回線等の払い戻し、解約手続22,000円/件
社会保障、税関連の手続き
※医療保険、介護保険、年金、労災等
8,800円/件
公共サービス解約、清算5,500円/件
家屋の明け渡し55,000円

※契約書作成には、ご相談、ご提案、契約書の原案作成、書類収集、契約書作成が含まれます。
標準報酬額に幅があるのは、公正証書として作成した場合、公証人との打ち合わせ、予約手続き、公証人役場への同行等の費用がかかるからです。

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