近年、終活という言葉が広まり、多くの方が自分らしい人生の締めくくりを考えるようになりました。
その結果、なにが起きたのか、あなたはご存知でしょうか?
多くの方が自分の人生の在り様に目を向け始めたのです。
人生の終わりを考えていたはずなのに、終わりだけではなく”これから”、そしてそれまでの自分の人生の在り様を考えるようになる。
あなたはこの不思議な現象をどうとらえますか?
終活とは終活は単なる身辺整理ではありません。
ご家族や大切な人への思いやりを形にし、あなたの”これから”を充実させるための活動でもあります。
《たくす行政書士事務所》は、終活をファイナンシャルプランナーの視点からとらえ、あなたが”これから”を充実させるための提案を行っております。
FPは終活をこう見る

では《たくす行政書士事務所》が、あえて”お金”の視点で終活を提案する際のポイントや実際にどのようなことを行うのかをご紹介いたします。
資産・負債の現状を把握
相続財産になりうる資産と負債の区別を明確にし、現状を目に見えるカタチにします。
ご預金がいくらあるのか、は通帳で確認されている方も多いことでしょう。
では不動産の価値はどうでしょうか。有価証券は?
住宅ローンや借入金はいかがでしょうか。
不動産の価値は調べなければわからず、有価証券の価額は常に変動します。
住宅ローンや借入金は、返済期間やローン残高から目を背けたい方もおられることでしょう。
面倒くささから、あるいは現実を直視したくないという気持ちから現状把握を後回しにされている方もおられるのではないでしょうか。
終活に向きあおうとするなら、資産・負債の現状把握は避けては通れません。
それならば、たとえばファイナンシャルプランナーといったお金の専門家に資産・負債の現状を、あなたに代わって確認してもらうのはいかがでしょうか。
《たくす行政書士事務所》にはFPの資格者がいます。
FPの目をもって、客観的にあなたの資産・負債の現状を確認し、”これから”の提案をいたします。
あなたの”これから”を考えるためにも、まず《たくす行政書士事務所》に相談してみてはいかがでしょうか。
相続対策
遺言書作成が、終活の活動として大切なひとつとされる理由をご存知でしょうか?
その理由は主にふたつあります。
ひとつめは、遺言書は判断能力が衰えてしまうと作成できないこと。
ふたつめは、財産をめぐって、ご家族がもめないようにするためです。
「遺言書を作成するには時期尚早」。
「自分の家族は仲が良いから」、「遺言書を書くほど財産がないから」
そんな理由から遺言書の作成を後回しにされる方がおられます。
ご家族の関係性が良好なのは幸福なことです。
しかし、財産の多寡と争族化するかしないかは関連がないという統計があります。
一般的に遺言書をのこしたほうがよいとされるケースには幾つかのパターンがあります。
これらのパターンに該当された場合は、遺言書作成に定評のある《たくす行政書士事務所》にご相談頂ければ、よりよい遺言書をご提案します。
ライフプラン・老後資金の見直し
「老後破産」「老後破綻」をご存知でしょうか?
老後破産、老後破綻は、ニュアンスに違いがありますが、高齢者が経済的に困窮し、生活が困難になる状態を指します。
なぜ、老後破産、老後破綻が生じるのでしょうか?
その原因は、定年後も就業時と同水準の生活をしている、住宅ローン残債が多い、高額な医療費や介護費の負担といったご家族ごとの理由があります。
老後破産、老後破綻は、困窮状態になってからの回復は難しく、困窮状態に陥る前の対策が求められます。
《たくす行政書士事務所》は、”これから”を楽しむための必要資金を試算し、どう”これから”を過ごせばよいのかをご提案します。

エンディングノートの活用支援
《たくす行政書士事務所》はエンディングノートの活用支援を行います。
エンディングノートとはご自身の万が一に備えて、ご家族に必要な情報を残すためのノートです。
※ご家族は情報をもとに、あなたのためにお手続きや判断を行います。
エンディングノートには、預金口座や不動産の情報の他、たとえば、こんなことをエンディングノートに記しておきます。
《たくす行政書士事務所》具体的な項目や記載内容について、それらが必要とされる理由を併せてご説明します。
エンディングノートをのこすとしたら、紙ベース・デジタルベースどちらが良いのか、その管理方法を併せてご指南します。
エンディングノートをメモ程度に考えていらっしゃる方もおられるかもしれません。
メモ程度と考えていれば、「いつでも書ける」「今じゃなくてもよい」と考えてしまいがちです。
しかし、そのメモ程度がどれほどご家族を助けるか。
その情報がなかったときにご家族にどれだけ大変な思いをするか、もご説明することもできます。
エンディングノートをご自身のためだけでなく、ご家族のために。
エンディングノートの作成をご検討されているなら《たくす行政書士事務所》にご相談頂ければ、と存じます。
身の回りの整理支援
銀行の預金口座に残高がある状態で口座名義人がお亡くなりになった場合、そのお金はどうなるのでしょうか?
預金口座に残高がある状態で口座名義人がお亡くなりになった場合、そのお金は相続財産となります。
ご家族といえども共有口座でもなければ、口座にお金がいくらあるのか知らないということが一般的ではないでしょうか。
口座名義人がお亡くなりになり相続財産となるということは、預金口座に残高がいくらあるのかを正確に調べなければならないということです。
まして口座が複数あれば、その数の分だけ調査に手間や費用がかかります。
相続財産に含まれるものは、預金口座だけではなく保険やデジタル資産も含まれます。
預金口座と同様、資産が複数であれば、その数の分だけ手間や費用がかかります。
ご本人でなければ、手間や費用がよりかかることもご想像できるのではないでしょうか?
その手間や費用の負担は、一般的にそのご家族が負います。
お持ちになっている預金口座、その他資産の数や種類が多ければ多いほど、ご家族への負担は大きなものになります。
《たくす行政書士事務所》は、ご家族に大きな負担を残さないよう、終活のひとつとして不要な口座やクレジットカード、保険といった資産の整理、解約のお手伝いをいたします。
