成年後見制度とは

お金の計算に苦労するようになった、キャッシュカードの暗証番号を忘れてしまうようになった、ということはないでしょうか。
もし、記憶力や判断能力の衰えをお感じになるようであれば、成年後見制度の利用を検討してみてはいかがでしょうか。

成年後見制度とは、身体の衰え、判断能力の衰えにより、契約や手続きを行うのに不安や心配のある方をお手伝いするための制度です。

成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。
法定後見制度は、すでに身体の衰え・判断能力に衰えがある方が対象です。
ご本人の事情に応じて家庭裁判所の選んだ援助者がお手伝いします。

任意後見制度は、いまは元気で判断能力も健全だが、将来の不安に備えたいといった方向けの制度です。

成年後見制度はあなたらしい生活を支援するもの

成年後見制度は、万が一認知症や障がいなどで判断能力が衰えても、安心してご自身らしい生活が続けられるよう権利を守り、生活の保護・支援するための国の制度です。

「権利を守る」とは
権利を

成年後見制度による支援とは

成年後見制度は、「財産管理」「身上監護(生活支援)」の支援を行うものです。

財産管理とは平たく申せば、お金の管理のことです。
身上監護(生活支援)とは、あなたと適切な医療や介護とを繋げることです。

「財産の管理」の具体例
  • 預貯金の管理(口座の入出金、振込、払い戻し、口座解約など)
  • 有価証券や不動産といったお金以外の財産の管理
  • 年金や社会保障給付金の受領・管理
  • 公共料金や税金、保険料、介護費用などの支払い
  • 遺産相続の話し合いへの参加
  • 税務申告や行政手続きの代行、など
「身上監護(介護や生活面の手配)」の具体例
  • 要介護認定などの申請
  • 介護サービス利用、介護施設入所のための契約
  • 適切な医療を受けるための手配
  • 生活費を届けたり送金したりする行為
  • 老人ホーム、賃貸アパートなど住まいを決めるための契約、など

成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。
法定後見制度と任意後見制度の違いは、ご自身で誰にどう支援してもらうかを決めるか決めれないかです。

※任意後見制度については↓の記事でまとめています。

ここでは法定後見制度についてご紹介いたします。

法定後見制度とは

法定後見制度は、すでに判断能力の衰えている方を支援するための制度です。
「後見」「保佐」「補助」の3類型があり、ご本人の判断能力の衰え方によって「成年後見人」「保佐人」「補助人」が法定の範囲で支援を行います。

法定後見制度をイメージしたものが上図です。
ご本人の判断程度が十分であれば、ご本人の判断でできることが多く、逆に後見人等ができることは少なくなります。
ご本人の判断能力が衰えていれば、後見人等のできること(代理の範囲)は多くなっていきます。

成年後見人とは

普段の買い物がおひとりでできないほど判断能力が衰えてしまった方をお手伝いするのが、成年後見人です。
成年後見人は、ご本人のために自身の判断で契約等を行う「代理権」と、ご本人が結んでしまった不利益な契約等を取り消す「取消権」を用いて、ご本人を守ります。

後見人は、ご本人の財産を調査し、その結果に従い「年間収支予定表」と「生活プラン」を作成します。
これらのプランをもとに成年後見人は、日々の生活費を計画的に小分けにしてお渡しします。
プランに従うことで、ご本人はお金を無計画に浪費することなく、”これから”を安心して過ごすことができます。

介護施設入所の手続きでは、ケアマネージャーや自治体などと連携し、ご本人の希望や状況を踏まえた施設選びをします。
そして、入所契約や自治体などへの手続きをご本人に代わって行います。

詐欺にあい高額な商品を購入してしまった場合でも、成年後見人は、日用品購入などを除き、契約を取り消すことができます。

保佐人とは

普段の買い物はおひとりでできるが、重要な契約などをおひとりで行うには難しいと感じる方をお手伝いするのが、保佐人です。

保佐人は、代理権が必要な行為の範囲を「代理行為目録」に定め、この代理行為目録に記載された行為ついてにのみ代理権を行使します。
また、ご本人が保佐人の同意をえないで行った不動産の処分といった一定の重要な行為の取り消しを行います。

補助人とは

重要な契約などをおひとりで行うのが難しいとお感じになる方をお手伝いするのが、補助人です。

補助の対象となる方は、判断能力が比較的多く残っているため、補助人は保佐人よりもより限定的な範囲で同意や代理、取り消しなどを行います。
補助人はご本人の同意がないと申立てができなかったり、代理や同意の権限がつけられなかったりと、他の後見人に比較しよりご本人の意思を尊重する仕組みとなっています。

補助の対象となる方は、家庭裁判所が補助人の同意が必要と認めた行為以外、原則全ての法律行為をおひとりで有効に行うことができます。

法定後見制度の利用の流れ

相談する

主な相談先としては、次のようなものがあります。
・自治体窓口
・地域包括支援センター
・社会福祉協議会
・障害者自立支援協議会
・(公社)成年後見センター・リーガルサポート(司法書士を中心とした団体)
・弁護士会 ・社会福祉士会

申立て準備

申立てを行う方、後見人等の候補者を決めます。
 申立人は、ご本人、ご本人の配偶者、四親等内の親族、任意後見人です。
※身寄りがないときには、市区町村長が申立てを行うこともあります。
申立てに必要な書類には以下のものがあります。
 ・申立書
 ・医師の診断書
 ・ご本人・申立人・後見人候補者に関する書類
 ・財産に関する書類、印紙など

家庭裁判所へ申立て

あらかじめ、お電話などで申立ての予約をし、申立人と後見人候補者が面接を受けます。

申立てが行われると、家庭裁判所による審査が開始されます。
 ・ご本人・申立人・後見人候補者・ご親族への聞き取りが行われることがあります。
 ・必要に応じ、医師による判断能力の鑑定

申立てから成年後見人等が選任されるまで、通常1~2か月かかります。
成年後見人等が選任されると、家庭裁判所の嘱託により審判の内容が登記されます。

法定後見の開始

法定後見制度に関するQ&A

法定後見制度を利用する際に、知っておきたいことに以下のものがあります。

Q
後見制度支援信託・後見制度支援預金とは、どんな制度ですか?
A

ご本人の財産のうち、日常的に使用するお金(300~500万円程度)を親族後見人が管理し、残りを信託銀行などに預けて管理する仕組みです。
この制度を使えるのは、成年後見および未成年後見のみです(保佐・補助・任意後見では利用できない)。

まず専門職後見人が信託銀行などと契約し、預け入れ後辞任。
以降を親族後見人が後見業務を行う形が一般的です。

Q
後見監督人等は、どんなときに選任されるのですか?
A

後見監督人(保佐監督人・補助監督人)は、必ず選任されるものではありません。
ご親族間に意見の対立があったり、資産の額や種類が多いとき、後見制度支援信託の提案を断った場合などに家庭裁判所の判断で選任されます。

後見監督人(保佐監督人・補助監督人)は任後見人等の仕事が適正に行われるよう監督します。
必要に応じて後見人から相談を受けることもあります。

Q
いったん決まった後見人等はは、変更できないの?
A

原則として、選任された後見人等は、ご本人の判断能力が回復するか、ご本人が亡くなるまでサポートします。

どうしても変更したい場合は、家庭裁判所に書面で申し出をします。
正当な理由があると認められれば、後見人等の変更が認められることがあります。
※現在、より柔軟な制度設計が検討されています。

Q
法定後見制度でかかる費用や報酬には、どんなものがありますか?
A

家庭裁判所に申立てを行ったとき、成年後見人等に支払う報酬などの目安は次のとおりです。

家庭裁判所への申立て時の主な費用の目安
 申立費用…収入印紙、郵便切手:合計10,000円程度
 医師の診断書…数千円程度
 戸籍謄本、住民票などの発行手数料…1枚数百円
 鑑定費用(家庭裁判所が必要と判断したとき)…10~20万円

成年後見人等に支払う報酬等の目安
 成年後見人等への報酬…月額2~6万円程度+付加報酬
 後見(保佐・補助)監督人への報酬…月額1~3万円程度+付加報酬
 ※後見(保佐・補助)監督人がつけられた場合のみ
 後見事務にかかった実費(軽費)

成年後見制度活用の際には、助成を受けられることがあります。
・各自治体の成年後見制度利用支援事業による申立て費用や後見人への報酬助成
・(公社)成年後見センター・リーガルサポートによる公益信託成年後見助成基金による報酬助成、など

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