【富山市】審判請求費用及び後見人等への報酬費用にかかる助成金

お知らせ

富山市では、低所得等の理由で成年後見制度の利用が困難な方を対象に、必要な費用の助成を実施しています。

助成される費用、報酬

(1)申立て費用(審判請求費用)
(2)後見人等および後見監督人等への報酬

申立て費用(審判請求費用)

助成の対象となる方

富山市に住所があり、被後見人等が次のいずれかに該当する方
  • 生活保護を受けている者
  • 以下の要件を全て満たす者
    ・住民税が非課税
    ・年間の収入見込み額が150万円以下
    ・株式や生命保険といった、すぐに現金化できる資産をもっていない
  • その他報酬を負担することが困難であると市長が認める者

申立費用の助成を受ける場合は、上記の条件の他、次の条件を満たす必要があります。

申立費用の助成申請の際に、追加的に求められる条件
  • 被後見人等が属する世帯全員及び申立人が属する世帯全員が、株式や生命保険等、すぐに現金化できる資産をもっていない
  • 審判請求により選任された後見人等は、配偶者、六親等内の血族、三親等内の姻族ではない
  • 富山市以外の自治体または団体などが実施する申立費用にかかる助成金を受給していない

申立費用の助成対象経費

申立て費用の助成対象経費
  • 申立用紙収入印紙代
  • 登記用収入印紙代
  • 家庭裁判所提出用郵便切手代
  • 診断書作成料
  • 戸籍等取得に係る手数料
  • 親族の意見書作成に係る郵便切手代

弁護士や司法書士に依頼した書類代行の報酬は対象外です。

申立費用助成の流れ

申請費用助成の流れ
  • 申立準備
    かかった費用がわかる領収証は、助成金支給申請まで保管しておく
  • 制度利用開始の申立
    家庭裁判所へ後見開始等の審判申立をを行う
  • 審判開始
    被後見人等が申立費用を負担する場合には、助成金申請を予定していることを後見人に伝えておく
  • 助成金支給申請
    審判開始から6か月以内に、市役所担当課に申請書と添付書類を提出
     被後見人等が65歳以上の高齢者 ⇒ 長寿福祉課
     被後見人等が65歳以上の障害者 ⇒ 障害福祉課
  • 支給決定通知書送付
    助成金振込み
    担当課から申請者に決定通知書が送付
    通知書に記載された振込予定日に、助成金が振り込まれる

後見人等および後見監督人等への報酬

助成の対象となる方

富山市に住所があり、被後見人等が次のいずれかに該当する方
  • 生活保護を受けている者
  • 以下の要件を全て満たす者
    ・住民税が非課税
    ・年間の収入見込み額が150万円以下
    ・株式や生命保険といった、すぐに現金化できる資産をもっていない
  • その他報酬を負担することが困難であると市長が認める者

助成金の額

後見人および後見監督人等1名につき、以下の金額が上限となります。

被後見人等が、医療機関に入院、社会福祉施設等に入所している場合月額18,000円
在宅で生活している場合月額28,000円
成年後見制度|富山市公式ウェブサイト
富山市公式ウェブサイト
たくす

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