相続手続き支援

あなたは”相続”とはどんなものかご存知でしょうか?
相続とは、亡くなられた方の財産(すべての権利や義務)を、特定の者(相続人)が引き継ぐことをいいます。

私たちが過ごす日常は、普通に考えれば”相続”とは無縁です。
そのため”相続”がご自身の身に起こりえることだということを忘れがちですが、
ご家族が亡くなられれば、”相続”は望むと望まざるにかかわらず、私たちの日常に入り込んできます。

最近よく聞くのは、遠方にひとりで暮らされていたお父様、あるいはお母様がお亡くなりになられたものの、それまで行き来がなかったため、家や土地を含めた財産をどう取り扱ってよいものか判断に迷い、途方に暮れてしまうケースです。

こんなこともあります。
お父様、あるいはお母様の財産を引き継いだものの、借金の返済や税金でほとんど残らなかった、というケースです。
相続は、お金や財産といった歓迎すべきものを引き継ぐばかりではありません。
ご自身の意思で背負ったわけではない借金を負わされるおそれもあるのです。
厄介な手続きをしなければならなかったり、苦手な相手と顔を合わせ話し合わなければならなかったりということもありえます。

たくす行政書士事務所》は、相続の「困った」だけではなく、相続に対する思いをお聴きし、相続のお手続きを支援いたします。

こんなお悩みはありませんか?

相続に関するお悩みは、そのご家族によってことなります。
たくす行政書士事務所》は、あなたのお悩みをお聴きし、ご家族にあったこれからの提案をいたします。

たくす行政書士事務所の相続手続き支援

たくす行政書士事務所》では、次のような相続手続き支援を行います。

たくす行政書士事務所》の相続手続き支援
  • 相続財産調査
  • 相続人調査
  • ❶、❷の調査で必要となる書類収集、お手続きを個別に代行
  • 金融機関口座、自動車、証券等の名義変更や解約といったお手続きの代行
  • 遺言執行

相続財産調査

相続財産調査とは、故人の財産を全て洗い出し、価額や内容を確定させることです。

なぜ相続財産を調査するのでしょうか?
3つ理由がありますが、どれも重要なものです。
相続財産調査が行われなければならない3つの理由

通常、相続財産調査はご遺族が行います。
ただし、相続財産調査はお手間やお時間がかかります。
そのため、お仕事やご家庭を抱える方にとれば、どうしても負担になりがちです。
故人と別居されていた、疎遠だったという事情があれば、さらに調査が難航し、お手間やお時間のかかることが予想されます。

たくす行政書士事務所》は、ご遺族に負担をかけがちな相続財産調査を代行します。

たくす行政書士事務所》が代行する相続財産調査
  • 通帳、保険証書、固定資産税納税通知書などの確認
  • 金融機関に口座残高などを問い合わせ
  • 所有されていた不動産の有無、種類の確認
  • 証券会社に所有されていた有価証券などを問い合わせ
  • 借金やローンの有無、額などを確認
  • ご自宅や職場に、現金や貴重品の有無を確認、等
  • 財産目録の作成

相続人調査

相続人調査とは、発生した相続に対し誰が相続人であるかを客観的に調査・確定することです。

相続人調査をし相続人を明らかにすることで、相続人が確定します。
この調査の過程で、それまで認識されていなかった相続人が判明することもあるのですが、さらにお時間がかかってしまうこととなります。

相続人が確定しないと…

相続人が確定しなければ、相続の手続き(遺産分割協議等)が進まず、遺言内容が実現(不動産などの財産の名義変更等)できません。

通常、相続人調査はご遺族が行います。
しかし、戸籍謄本類の取得や関係性の把握にお手間やお時間がかかるため、お仕事や家庭を抱える方にとって負担になりがちです。

たくす行政書士事務所》は、この相続人調査を代行します。
そして、相続人調査の結果を相続関係説明図としてまとめ、ご遺族にお渡しします。

相続関係説明図とは?

相続関係説明図とは、故人と相続人との関係をまとめた図です。
相続のお手続きにおいて常に必要な書面ではありませんが、法務局や金融機関、裁判所などに相続関係を説明するのに役立ちます。

役立つ点を具体的に申しますと、不動産の名義変更や預金払い戻しといったお手続きの際に、相続関係説明図を戸籍謄本類と一緒に提出すると、通常なら相続関係を説明する資料としての戸籍謄本類が相続関係説明図で足りる点があります。
(提出した戸籍謄本類は返却されるので、相続関係説明図を一部作成しておけば、お手続きのたびに必要とされる登記謄本類が一揃えで十分となります)

たくす行政書士事務所》が代行する相続人調査
  • 故人、相続人の戸籍謄本類の取得
  • 相続人の範囲と順位の確認
  • 相続関係説明図の作成

たくす行政書士事務所》では、相続財産調査、相続人調査で行われるお手続きを個別に承ることができます。(例、戸籍謄本類の取得、相続関係説明図の作成など)

また、相続が開始されると、金融機関口座、自動車、証券等の名義を相続人に変更する、あるいは解約するといったお手続きが生じます。

「自分の仕事や家庭の状況で忙しい」
「想像以上に面倒なので誰かに行ってほしい」
相続のお手続きは、相続を実務として行っている者以外にとって想像される以上に大変なものです。
私どもに相談頂ければ、必要なお手続きを代行いたします。

☞ お気軽にお問合せください
たくす行政書士事務所
076-464-3217
受付時間 8:00~12:00
※当面、お電話の受付は午前中のみです。
※上記時間外の受付・面談のご予約は[お問い合わせフォーム]よりお願いいたします。

遺言執行

遺言執行とは、遺言の内容を実現するお手続きです。

遺言内容の実行は(遺言執行人がいなければ)相続人が行います。

実現される内容には、財産の分配、家や土地の名義変更、遺贈、預貯金の解約などがあります。
これらの実現には、他相続人との交渉や、金融機関や役所、法務局の窓口での手続き、必要書類の収集、司法書士や税理士といった専門家への依頼が必要です。
相続を日常的に触れておられない相続人にとって、一連のお手続きは大変なものとお察しいたします。
万が一、相続人どうしの関係性が悪ければ、さらにお手間やお時間がかかることでしょう。

こうした遺言内容の実現にかかる面倒な手続きを、”誰か”に任せてしまえるとしたらどうでしょう。
相続の手続きに不慣れな方や、仕事や家事にお忙しい方にとって安心ではないでしょうか。

遺言執行人とは

相続の手続きに不慣れな方に代わり、遺言内容を実現する”誰か”が遺言執行人です。

遺言執行人は、信頼のできるご親類やご友人の他、弁護士や司法書士、行政書士といった法律の専門家でもなることができます。
たくす行政書士事務所》も、遺言執行人となることができますのでお問い合わせ頂ければ幸いです。

相続お手続き・遺言書支援にかかる報酬額

相続お手続き
遺言書支援

相続お手続き

標準報酬(税込)
【標準】相続手続き
※下記相続財産調査、相続人調査を含みます。
99,000円
相続財産調査55,000円
相続人調査49,500円

※相続財産の価額による加算
【標準】相続手続きでの報酬額は、相続財産の価額が2,000万円未満、相続人が5人を想定しています。
相続財産の価額が2,000万円を超える場合は、+2,000万円毎に報酬額に44,000円を加算するものとします。

※相続人数による加算
また、相続人が6名以上の場合、相続人数による追加分として「90,000円×5%×(相続人数-5)×1.1(消費税)」を加算いたします。
※相続人が6名の場合は、90,000×0.05×1×1.1=4,950円を加算いたします。

↓お手続きは別々に、または追加でも承ります。《タブ》をクリックしてください。

【基本】相続手続きに含まれる業務を個別に承ります。

標準報酬(税込)
戸籍謄本、住民票等の取得2,200円/通
財産目録の作成33,000円
相続関係説明図の作成27,500円
登記情報証明書の取得2,200円/通
固定資産税評価証明書の取得33,000円
法定相続一覧図の取得22,000円

【基本】相続手続きに含まれていない業務をお客様の要望にそって提供いたします。

標準報酬(税込)
遺産分割協議書作成33,000円
金融機関等の解約・名義書き換え等支援22,000円/件
自動車の名義変更支援16,500円/台
法定相続一覧図の取得11,000円
遺言執行遺産の2.0%または
300,000円のどちらか高いほう

相続財産に不動産が含まれ売却処分が必要とされる場合は不動産業者に、相続手続きに登記手続きが必要とされる場合は司法書士の先生に業務をお願いします。その際の費用は実費となります。

遺言書作成支援

標準報酬(税込)
公正証書遺言の作成支援110,000円
自筆証書遺言の作成支援88,000円
遺言書の起案及び作成指導33,000円/通
作成された遺言書の有効性チェック11,000円/通
遺言書の修正・再作成上記各支援報酬額より割引対応

自筆証書遺言は、自筆証書遺言書保管制度の活用を前提として支援いたします。
自筆証書遺言書保管制度は法務局への出頭が必要とされます。公正証書遺言も公証役場(富山市の場合は、富山公証人共同役場)への出頭が求められますが、その際には当事務所スタッフが同行します。

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