令和7年10月1日より、公正証書の作成手続きがデジタル化されます。

デジタル化?
デジタル化と聞いても、そもそも公正証書自体に馴染みがなくピンとこない方もおられるのではないでしょうか?
公正証書のデジタル化とは、公正証書作成の手続きがデジタル化されることです。
このデジタル化は、これまでの作成の手続きを一変させる大きな変化です。
この変化はどういった変化なのでしょうか?
簡潔に述べれば、公証役場に出頭しなくても公正証書が作成できます。
これは、これまで作成にかかっていた時間と手間を減少させる、利用者にとってメリットとなる変化です。
この記事では、デジタル化とはどういうものなのか。
デジタル化されることで、なにがどう変わるものなのかをご説明いたします。
遺言にも用いられる公正証書がより身近に

令和7年10月1日より、公正証書の作成手続きがデジタル化されます。
デジタル化とはいったいどういうことでしょうか?
デジタル化をご説明する前に、そもそも公正証書とはどういったものなのかを簡単にご説明します。
公正証書とは
公務員である公証人が本人の嘱託に基づき作成する公文書のこと。
高度な証拠力をもち、後々のトラブル防止や迅速な執行が要求されるケースに用いられます。
私たちの暮らしに関わる公正証書で代表的なものとして、金銭消費貸借契約書(借用書)、離婚に伴う養育費・慰謝料の取り決めを定めた文書、遺言公正証書、任意後見契約書、尊厳死宣言などがあります。
では、デジタル化された作成手続きを具体的にご説明します。
公正証書作成のデジタル化とは
【公正証書のデジタル化】❶本人確認がメールで
公正証書の作成手続きのデジタル化により本人確認がメールでできるようになります。
これまでは公正証書を作成しようと思えば、ご本人が公証役場に出頭しなければいけませんでした。
※身体が不自由で外出できないといったようにご本人の出頭が著しく難しいといった場合は、公証人出張による作成が認められていました。
今回のデジタル化で、ご本人が公証役場に出頭しなくても作成が嘱託できるようになりました。
従前の嘱託方式
公証役場に出頭し、印鑑証明書等の書面により本人確認
↓
新たに追加された嘱託方式
本人確認を、メールに付された電子署名、電子証明書で実施
【公正証書のデジタル化】❷一連の作成手続きをウェブ会議で
公正証書の作成手続きのデジタル化により一連の作成手続きがウェブ会議を通じてでできるようになります。
これまでの作成手続きは、公証役場等で公証人と対面して行わなければなりませんでした。
今回のデジタル化で、ご自宅や勤務先、病院、施設などご本人のご都合の良い場所で作成することができます。
従前の作成方式
公証役場等で公証人と対面し作成
↓
新たに追加された作成方式
ご自宅や勤務先、病院、施設等からウェブ会議のシステムを通じ作成
【公正証書のデジタル化】❸公正証書の作成・保管が電子データで
公正証書の作成手続きのデジタル化により、公正証書が電子データとして作成・保管されます。
これまでの公正証書は、紙での作成・保管が行われていました。
今回のデジタル化で、公正証書は原則として、電子データで作成・保存されます。
※法律上、紙で作成されなければならないとされている文書(保証意思宣明公正証書等)、
PDF化できない添付資料など、デジタル作成が困難な場合は除かれます。
従前の作成お手続き
紙で作成・保管
↓
これからの作成お手続き
・原則として電子データで作成・保管
・署名押印は電子サイン(電子署名)で
・公正証書に記録された事項の証明情報は電子データ、書面どちらも発行・交付可能に
以上の❶から❸をまとめると下表のようになります。
| 従前のお手続き | デジタル化されたお手続き | |
| 嘱託の方法 | 公証役場に出頭 | メールで嘱託 |
| 作成の場所 | 公証役場等 | ご自宅・勤務先、病院、施設など |
| 作成の方法 | ・公証役場等で、公証人と対面して ・公証人、証人が一堂に会することが前提 ・紙で作成・保管 ・書面に署名押印が必要 | ・関係者それぞれが、都合の良い場所で ・電子データとして作成・保管 ・電子データに電子サインで署名 |
デジタル化後の公正証書作成のお手続き
これまでの公正証書は、ご本人が公証役場に出頭し、公証人と対面しての作成が求められていました。
そのため、事前にご本人と公証人双方の都合をすりあわせ、作成日時を決めてから出頭することが前提となっていました。
作成に、ご本人以外の複数の関係者が係われば、その分日時の調整が難しくなります。
今回のデジタル化で、公正証書がウェブ会議(リモート形式)を通じて作成できるとなれば、都合があわせやすくなると考えられます。
では、デジタル化によって、これからの公正証書作成手続きはどう変わるのでしょうか?
ウェブ会議を通じての公正証書作成手続きは次のようになります。
作成に関わる関係者は、画面に表示された内容を確認
デジタル化のメリット、注意点
公正証書作成のデジタル化は行政の効率化、市民の利便性向上に大きく貢献するとされています。
では、具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか?
こうしてみてくると、公正証書作成のデジタル化にはメリットが多く感じられます。
では、デジタル化はメリットばかりなのでしょうか?
いいえ。デジタル化はメリットばかりではありません。注意点もあるのでしっかりとおさえておきたいところです。
今回のデジタル化は以前から動きはあったものの、実現がなかなか叶いませんでした。
どうしてでしょうか?
公正証書作成のデジタル化が進まなかった理由
- 公正証書作成には本人確認と意思確認が厳格に求められるため
公正証書は強い証拠力をもつ公的文書のため、ご本人の真意を確認することが重要です。
これまでの作成手続きでは、公証人がご本人(代理人)に対面し、陳述を聴取することで意思能力や内容を本当に理解しているのかを確認していました。
ウェブ会議では、画面を通じて得られる情報しかないため、作成に求められる厳格性が不足するのでは、と考えられていました。 - 本人認証の技術的な課題があったため
これまでの作成手続きでは、印鑑証明書や実印による本人確認がされていました。
電子署名の法的な効力が認められていたものの、実務で用いるには信頼性が足りないと考えられていたためです。
そのため、電子署名やマイナンバーカードによる認証制度の整備を待たなければなりませんでした。
デジタル化によって公正証書遺言の手続きはどう変わる?
公正証書のなかでも、概念としてわかりやすいだろうと思われるもののひとつに、遺言公正証書があります。
遺言公正証書は、遺言の形式のひとつである公正証書遺言の手続きのなかで作成される遺言です。
この遺言公正証書は、公正証書であるため今回のデジタル化によって、これまでの作成手続きが変わります。
| これまでのお手続き | デジタル化されたお手続き |
| ❶公証人に問い合わせ、嘱託 | |
| 【問い合わせ】公証役場に電話やメールで。 【嘱託】予約をとり公証役場に出頭。 | 【問い合わせ】公証役場に電話やメールで。 【嘱託】メールで。 |
| ❷相続内容のメモ、必要書類等の提出 | |
| メール、ファックス、郵送等または持参 | メール、ファックス、郵送等で提出 |
| ❸遺言公正証書の作成と修正 | |
| 公証人が遺言公正証書案を作成。 メール等により、遺言者の意思に従い修正し、確定 | 公証人が遺言公正証書案を作成。 メール等により、遺言者の意思に従い修正し、確定 |
| ❹遺言公正証書作成日時の確定 | |
| 公証人と遺言者等が打ち合わせし、確定 | 公証人と遺言者等が打ち合わせし、確定 |
| ❺遺言公正証書作成当日 | |
| 公証役場に出頭し、証人2名の前で遺言の内容を口授 | ご自宅等からウェブ会議を通じて作成 |
今回の公正証書作成手続きのデジタル化で、これまでの手続きと変わったのは、
❶遺言公正証書作成嘱託の手続き、及び❺遺言公正証書作成当日の手続きです。
これまでは、❶、❺ともに公証役場に出頭しなければなりませんでしたが、デジタル化により一連の手続きは、ご自宅や勤務先、病院や施設等から行うことができるようになります。
たくす行政書士事務所に遺言公正証書作成を依頼するメリット
公正証書作成手続きのデジタル化で、遺言の作成はこれまでより身近になったと感じられる方も多いのではないでしょうか?
このたびのデジタル化により、利用者の利便性は大きく高まったということができます。
しかし、手続きがデジタル化されても遺言者が遺言公正証書原案を作成しなければならないことに変わりありません。
またこのデジタル化は、一定のIT機器、そしてそれらの操作に慣れていることが必要とされます。
遺言公正証書原案の作成に、あるいはIT機器の操作にご不安を感じる方もおらえるのではないでしょうか?
そういう時は《たくす行政書士事務所》にご相談頂ければ、と存じます。
《たくす行政書士事務所》は、あなたの相続に対するお考えをあなたの身になってヒアリングします。
ヒアリングした内容から、遺言公正証書原案を作成。公証人と打ち合わせし、一連の作成お手続きを代行いたします。
あなたがすることは、《たくす行政書士事務所》に相談して頂くことと、遺言公正証書作成当日にウェブ会議に参加して頂くことだけです。
まとめ

令和7年10月から、公正証書の作成手続きがデジタル化されます。
最大の変更点は、ご自宅や勤務先、病院や施設などご都合のよい場所で作成できることです。
公正証書と聞いてもピンとこず、デジタル化されても自分とは関係がないと思われる方もおられるのではないでしょうか?
公正証書には、遺言の形式のひとつである公正証書遺言が含まれます。
また、判断能力の衰えの対策として任意後見を検討されている場合には、公正証書で作成されることが必要です。
これまで公証役場が遠い、または病気や身体的な理由で終活や相続準備を躊躇していた方も、ご自宅から作成できるという選択肢ができたことを機に改めて検討してみてはいかがでしょうか。



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