よくあるご質問

たくす行政書士事務所》に寄せられたご質問や、当サイトで用いられている難しい用語をこちらでご解説いたします。

後見人に関して
  • 将来、判断能力が衰えたときのために、同居している子どもに年金の受け取りや医療費の支払いをお願いしたいと思っていますが、どのような準備が必要ですか?
  • ひとり暮らしの母に認知症の症状が出始めました。最近は高齢者を狙った悪質な業者も多いと聞きます。母のためになにかできることはあるでしょうか?
  • 後見人等には、おむつや身の回りの世話などをお願いできるのですか?
  • 認知症が進み、老人ホームに入所している父。
    父が住んでいた家を売りたいのですが、どうすればよいでしょうか?
  • 任意後見と法定後見、後見の内容に違いがありますか?
  • 任意後見契約の解除はできますか?
  • 任意後見制度でかかる費用や報酬には、どんなものがありますか?
  • 後見制度支援信託・後見制度支援預金とは、どんな制度ですか?
  • 後見監督人等は、どんなときに選任されるのですか?
  • いったん決まった後見人等は、変更できないの?
  • 法定後見制度でかかる費用や報酬には、どんなものがありますか?

契約一般に関して

任意後見契約とはどういった契約ですか?

たくす

任意後見契約とは、判断能力が衰えたときに備え、あなたの信頼できる方にお金の管理や、介護や生活面の支援をお願いする契約です。

任意後見契約の開始は、家庭裁判所に任意後見監督人の選任が申立てられた後、実際に後見人が就任することで開始されます。
いつ判断能力の衰えがきっかけとなりますので、通常は見守り契約と一緒に結ばれることが多いです。

任意後見契約について、さらに詳しく
▶ 任意後見契約でのモデルケース

自分が死んだ後、してほしいことは遺言書にのこしておけば大丈夫?

たくす

遺言書は、あなたの(最期の)思いを託すものです。
だからといって、書かれた内容全てが実現されるかといえばそうではありません。
たとえば、ご自身の葬儀や、お墓や納骨に関する希望。
こういった希望は、遺言書の通りに必ずしなければならないものではないので、実現するかしなかいかはご遺族頼みになります。
(遺言書に書くことで実現される内容(法定遺言事項)は、法律で定まっています)

あなたの思いを実現したいと希望するなら、エンディングノートに書いておく、あるいは信頼される方にお願いしておく(死後事務委任)必要があります。

なぜ契約を公正証書で作成しなければならないのでしょうか?

たくす

契約が有効であるためには、ご本人の意思の存在が重要です。

公正証書ではない契約書は、私文書とされます。
極端な話ですが、私文書の場合、たとえ契約者の欄に署名があったとしても、契約がご本人の意思によってなされたものかどうか分かりません。
あなたがお元気であれば、契約がご自身の意思によってなされたことは証明できるでしょう。
では、あなたの判断能力が衰えてしまったら、あるいは亡くなられたとしたら?
その契約が本当に、あなたのご意思によりなされたものなのか分かりません。

公正証書として作成されるということは、契約が「あなた自身のご意思に基づいてされた」ことを公証人が証明するということです。
私どもが係わる契約書が公正証書であることを求められるのは、ご遺族に、あるいは、銀行や役所などに、私どもの行為が、あなたのご意思に基づきあなたのためにに行っていることを示すためなのです。

任意後見契約公正証書を作成する費用は、いくらでしょうか?

たくす

1.公証役場の公正証書作成手数料
 1契約につき11,000円※。
 加えて証書の枚数が4枚を超えるときは、1枚ごとに250円加算。
2.法務局に納める収入印紙代
 2,600円
3.登記嘱託手数料
 1,400円
4.書留郵便料
 登記申請のため法務局に任意後見契約公正証書謄本を郵送するための書留料金。
5.正本謄本の作成手数料
 証書の枚数×250円

上記の4を除いた公正証書の作成費用(証書の枚数を1枚とする)は、15,250円となります。
たくす行政書士事務所に任意後見契約書作成を依頼された場合、その費用は33,000円を作成の報酬として、上記の公正証書の作成費用が加算されます。

後見人に関して

将来、判断能力が衰えたときのために、同居している子どもに年金の受け取りや医療費の支払いをお願いしたいと思っていますが、どのような備えが必要ですか?

たくす

判断能力が健全であれば、将来の備えとして、お子さまと任意後見契約を結ぶのはいかがでしょうか。
任意後見契約は、判断能力の衰えたご本人に代わり、将来の代理人(任意後見受任者)が財産管理や身上監護を行うための契約です。
年金の受け取りや医療費の支払いは財産管理にあたります。
任意後見契約でお願いできるものなので、ご本人の同意があれば支援を受けることができるでしょう。

もうひとつ将来の備えとして、検討したいものがあります。
それは見守り契約です。
なぜなら判断能力の衰えがあるかどうかをご本人様だけで判断することが難しいからです。
任意後見契約の発効には、家庭裁判所への申し立てが必要です。
そのため、ご本人様と定期的に面談、連絡されていて判断能力の衰えを判断できる存在があれば安心だと思われます。
任意後見契約を結ばれた方が、同時期にこの見守り契約を検討されるのは、任意後見契約の開始時期を見極めの他、お互いの信頼関係を深めたいと思われるからです。

ひとり暮らしの母に認知症の症状が出始めました。最近は高齢者を狙った悪質な業者も多いと聞きます。母のためになにかできることはあるでしょうか?

たくす

判断能力の軽い衰えでも成年後見制度は利用できます。
たとえば、不動産の売買といった、おひとりでできるかもしれないが信頼できるどなたかに行ってもらったほうが安心といった程度の判断能力の方には「補助」という後見人がつくことがあります。

この「補助」の場合、ご本人様の意向に従い、特定の法律行為に対し補助人に同意権や代理権をつけることができます(つくかどうかは家庭裁判所の判断)。
日用品の購入に同意や取り消しはできませんが、高価な商品の購入には同意や取り消しできるようにすることができます。

後見人等には、おむつや身の回りの世話などをお願いできるのですか?

たくす

後見人等が行うのは、基本的に契約などの法律行為です。
おむつや身の回りの世話は、後見人等は直接行えません。
後見人等がヘルパーさんなどに依頼して、サービスを実施してもらうことになるでしょう。

認知症が進み、老人ホームに入所している父。
父が住んでいた家を売りたいのですが、どうすればよいでしょうか?

たくす

ご本人の生活費や入院・入所費支払いのために必要なときは、成年後見制度を利用してご本人が住んでいた家などを売ることができます。
ただし、成年後見制度は、あくまでもご本人のために支援を行う制度なので、ただ単に不動産を現金化したいといった目的のために利用することはできません。
まずは家庭裁判所に相談してみてはいかがでしょうか。

Q
任意後見と法定後見、後見の内容に違いがありますか?
A

任意後見と法定後見のちがいは、ご自身が後見人を、支援内容を決められる点にあります。

ただし、任意後見人には法定後見人と異なり、取消権がありません。
法定後見人は、ご本人が騙されて高額な商品を購入したとしても、その購入を取り消すことができますが、任意後見人は取り消すことができません。
クーリングオフ等で対応できずどうしても取消権を使わなければならない状況になれば、任意後見を終了、家庭裁判所への法定後見申立ても検討します。

Q
任意後見契約の解除はできますか?
A

任意後見契約は、任意後見監督人が選任される前であれば、ご本人または任意後見人は、公証人の認証を受けた書面によって、いつでも解除できます。

任意後見監督人の選任後は、正当な理由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て、契約を解除することができます。
※任意後見人がご本人より先に死亡すると、任意後見は終了します。

Q
任意後見制度でかかる費用や報酬には、どんなものがありますか?
A

契約したとき、実際に判断能力の衰えがみられ家庭裁判所に申立てを行ったとき、任意後見人、任意後見監督人に支払う報酬などの目安は次のとおりです。

契約時、家庭裁判所への申立て時の主な費用の目安
①契約時
 公証役場の手数料、法務局へ納める印紙代、登記嘱託料など…合計2万円程度
②家庭裁判所への申立て時
 任意後見監督人選任申立費用…合計約6,000~7,000円
 医師の診断書…数千円程度
 戸籍謄本、住民票などの発行手数料…1枚数百円
 鑑定費用(家庭裁判所が必要と判断したとき)…10~20万円

任意後見人等に支払う報酬等の目安
 任意後見人等への報酬…契約によります。ご家族が後見人となれば無償の場合も。
 任意後見監督人への報酬…本人の財力に応じ1~3万円(家庭裁判所が決定)
 任意後見事務にかかった実費(軽費)

Q
後見制度支援信託・後見制度支援預金とは、どんな制度ですか?
A

ご本人の財産のうち、日常的に使用するお金(300~500万円程度)を親族後見人が管理し、残りを信託銀行などに預けて管理する仕組みです。
この制度を使えるのは、成年後見および未成年後見のみです(保佐・補助・任意後見では利用できない)。

まず専門職後見人が信託銀行などと契約し、預け入れ後辞任。
以降を親族後見人が後見業務を行う形が一般的です。

Q
後見監督人等は、どんなときに選任されるのですか?
A

後見監督人(保佐監督人・補助監督人)は、必ず選任されるものではありません。
ご親族間に意見の対立があったり、資産の額や種類が多いとき、後見制度支援信託の提案を断った場合などに家庭裁判所の判断で選任されます。

後見監督人(保佐監督人・補助監督人)は任後見人等の仕事が適正に行われるよう監督します。
必要に応じて後見人から相談を受けることもあります。

Q
いったん決まった後見人等はは、変更できないの?
A

原則として、選任された後見人等は、ご本人の判断能力が回復するか、ご本人が亡くなるまで、ずっとサポートします。

どうしても変更したい場合は、家庭裁判所に書面で申し出をします。
正当な理由があると認められれば、後見人等の変更が認められることがあります。
※現在、より柔軟な制度設計が検討されています。

Q
法定後見制度でかかる費用や報酬には、どんなものがありますか?
A

家庭裁判所に申立てを行ったとき、成年後見人等に支払う報酬などの目安は次のとおりです。

家庭裁判所への申立て時の主な費用の目安
 申立費用…収入印紙、郵便切手:合計10,000円程度
 医師の診断書…数千円程度
 戸籍謄本、住民票などの発行手数料…1枚数百円
 鑑定費用(家庭裁判所が必要と判断したとき)…10~20万円

成年後見人等に支払う報酬等の目安
 成年後見人等への報酬…月額2~6万円程度+付加報酬
 後見(保佐・補助)監督人への報酬…月額1~3万円程度+付加報酬
 ※後見(保佐・補助)監督人がつけられた場合のみ
 後見事務にかかった実費(軽費)

成年後見制度活用の際には、助成を受けられることがあります。
・各自治体の成年後見制度利用支援事業による申立て費用や後見人への報酬助成
・(公社)成年後見センター・リーガルサポートによる公益信託成年後見助成基金による報酬助成、など

その他

公証人に病院や施設への出張を頼んだ場合、費用はいくらぐらい?

たくす

公証人が自宅や病院等に出張して公正証書を作成した場合、基本手数料に病床執務加算がされる他、日当、旅費が加算されます。
病床執務加算は、基本手数料の50%です。
※公証人が出張した場合、出張しない場合に比較して1.5倍の費用となる。
日当は、4時間まで1万円。4時間を超えると2万円です。
旅費は、実際にかかった費用です。

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