自分の”これから”が不安なとき、法定後見と任意後見どちらを選べばよい?

知っておきたい

もしも将来自分の判断能力が衰えて、買い物や生活に支障がでてきたら?

いま現在、あなたの判断能力に健全であれば、買い物や生活に支障のでてくる”これから”は想像しにくいかもしれません。
それでも多くの方が長生きできる社会になれば、ご自身でなくとも周りの方が認知症で煩わされている等、無縁でいることのほうが難しくなります。

「自分の判断能力が将来、衰えるかもしれない。
 判断能力が衰えることで、家族に迷惑をかけるかもしれない」
そんなふうに考えるようになってきたら、任意後見を検討する時期がきたのかもしれません。

任意後見制度は、判断能力の衰えた方、障がいを抱える方の支援を行うための制度です。
この任意後見制度は成年後見制度のひとつです。
この成年後見制度にはもうひとつ、法定後見制度があります。
任意後見制度と法定後見制度は目的や開始のタイミングが異なるため、名称が似ていることに惑わされないよう注意が必要です。

この記事では、紛らわしい任意後見と法定後見についてご説明します。

任意後見と法定後見のちがい

任意後見と法定後見の最大のちがいは、ご自身のご意思が後見人の選任や支援内容に反映されるかどうかにあります。
このほかにも、二つの制度は異なる点があります。
わかりやすいよう下表にまとめましたので、最大のちがいに注意して比べてみてください。

任意後見制度と法定後見制度のちがい

任意後見制度法定後見制度
契約時期判断能力が健全な内に判断能力が衰えた後
※本人との契約ではない
正確にいえば、家族や市長等からの申立て
手続き方法ご本人と後見人候補が公正証書で契約家庭裁判所への申立て
後見人の選任ご本人が自由に選べる家庭裁判所が選任
支援内容ご本人との話し合いで決めた内容法律で定められた範囲
家庭裁判所の関与任意後見監督人の選任後に関与申立てから継続的に関与

任意後見と法定後見の最大のちがいは、ご自身のご意思が後見人の選任や支援内容に反映されるかどうかと述べました。
法定後見では家庭裁判所の関与や法律での制限が多くご本人のご意思が反映されにくいのですが、任意後見では後見人や支援内容が自由に決められるということがお分かりになると思います。

何故こういう違いが生じるのでしょうか?
それは、任意後見制度は、将来の不安に備えるための制度であり、法定後見制度は実際に判断能力が衰えた者を支援する制度だからです。
したがって、任意後見制度はご本人の判断能力が健全な内に結ばれるため、必然的に支援内容や後見人の選任にご意思が反映される一方で、法定後見制度は、既に判断能力が衰えてしまっている方の制度のため、ご意思が反映される余地がないということになります。

「取消権」と「同意権」

すこし難しいお話になります。
そもそも成年後見制度は、ご本人の権利保護のための制度です。
そして、その権利保護のために後見人が行使できる権利が法律で付与されます。

任意後見人には任意後見契約で定めた範囲に限り「代理権」が、
法定後見人等には「代理権」のほか、「同意権」「取消権」が法律で付与されます。

「代理権」とは、ご本人のために後見人が法律行為を行う権限のことです。
分かりやすくいうと、ご本人に代わって契約や手続きを行える権利です。
同意権は、ご本人の行為・契約を成立させる権利。取消権は、ご本人の行為・契約を取り消す権利です。

一方、任意後見人には法定後見人と異なり、取消権がありません
具体的にいうと、法定後見人は、ご本人が騙されてした高額な商品の購入を取り消すことができますが、任意後見人は取り消すことができません。
クーリングオフ等で対応できずどうしても取消権を使わなければならない状況になれば任意後見を終了させ、家庭裁判所への法定後見申立ても検討しなければなりません。

後見等の終了

法定後見人等は、基本的に、ご本人の、あるいはご親族のご意思で自由に解任させることはできません。
つまり、ご親族が後見人等の対応にどれだけ不満でも、特別な事情がない限り解任することはできません。
逆に、法定後見人等が後見人を辞めたいと思っても、自由に辞めることはできません。
いったん法定後見人等として就任すれば、特別な事情がない限りご本人が亡くなるまで就任し続ける、というのが現状です。

一方、任意後見人の場合はどうでしょうか?
任意後見人は、法定後見人等と異なり、ご本人と後見人の合意により解除できます。
ただし、後見開始前と開始後では扱いが異なりますので、注意が必要です。

先ほど述べた、「ご本人と後見人の合意により解除できる」というのは、任意後見契約締結後~後見開始前のお話です。
いったん後見が開始されれば、任意後見監督人の許可、場合によっては家庭裁判所の許可が必要となります。

つまり、法定後見人等も任意後見人も後見が開始された後は、たとえ相性が悪くても後見人等を自由に辞めさせられないということです。

特別な事情とは
法定後見人等は特別な事情があれば、解任されることがあります。
それは後見人等を、家庭裁判所が後見人として不適格と判断した場合です。
たとえば、ご本人の財産を横領する、ご本人を虐待する、品行や生活態度に問題がある、病気や高齢などで職務遂行が困難といった場合です。
つまり、余程のことがない限り、特別な事情は認められないということです。

こうしてみてくると、信頼できる方に後見人になってほしいと思われないでしょうか?
なぜなら、特別な事情がない限り、ご本人が亡くなるまで付き合っていかなければならないのですから。

法定後見人等は、家庭裁判所が選任します。
ご本人の、あるいはご家族のご意思によって選任することができません。
したがって、ご本人やご家族と相性の悪いおそれがありえます。
一方、任意後見人はご本人のご意思によって選任することができるので、後見人として信頼できる方を選べば、安心して任せることができるでしょう。

法定後見と任意後見、どちらを選べばよい?

結局、法定後見と任意後見のどちらを選べばよいのでしょうか?

法定後見は、既に判断能力の衰えた方のための制度です。
そのため、法定後見は法定後見しか選択肢がない方のための制度ということができます。

法定後見は、ご自分で後見人等を選べず、ご自分で支援内容を決めることもできません。
もし、「自分の判断能力が低下したとして、そのとき支援をしてほしいのは自分で決めた方」というお気持ちがあるのなら、法定後見という選択肢の限られた制度の活用を待つのではなく、任意後見による手続きをご自身の判断能力が健在な内にしておかなければなりません。

たくす行政書士事務所》は、成年後見制度とはどういう制度なのか、法定後見とは?任意後見とは?というご質問にたいしてもわかりやすくご説明します。
「判断能力が衰えたら?」「おひとり様になったら?」という”これから”にご不安を抱いておられる方は、相談して頂きご安心していただければと存じます。

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