一定の要件のもと、パソコンなどで作成した「デジタル遺言書」を認める方向で中間試案がまとまったそうです。
このデジタル遺言書とはなんなのか、これまでの遺言書とはなにが違うのか、なにが変わるのか、ご興味のある方もおられるのではないかと思います。
この記事では、法制審がまとめた「デジタル遺言書」の中間試案をご紹介します。
デジタル遺言書が変える遺言書の”これから”

現在、一般的に用いられる遺言書の方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。
このうち、一般の方がもっとも遺言書としてイメージしやすいのは自筆証書遺言でしょう。
そして、法制審の中間試案のなかで述べられているデジタル遺言書も、この自筆証書遺言を念頭に置いたものです。
これまでの遺言書とデジタル遺言書
自筆証書遺言とは、ご自身が遺言書全文を自書し、押印して作成する遺言書です。
いつでも・どこでも・なんどでも作成できる点、内容・作成の事実を秘密にできる点。
こういったメリットが自筆証書遺言にはあります。
しかし、その一方でこれらのメリットが裏目に出て、無効とされることもしばしばあったのです。
つまり、自筆証書遺言のメリットは、ご自身の判断で自由に遺言書が作成できる点にありますが、裏を返せば、誰のチェックも入らない、見つけられないというリスクに繋がりやすいのです。
デジタル遺言書のメリット
デジタル遺言書は、これまでの自筆証書遺言のリスクを解消したものといえるでしょう。
ただし、デジタル遺言書にリスクがないわけではありません。
デジタル遺言書のリスク
デジタル遺言書は、このデジタル化という流れのなか導入されるのは自然でしょう。
しかしデジタル遺言書にもリスクがあります。
このようにデジタル遺言書はデジタルならではのリスクがあります。
しかし、わたしは遺言書にまつわる本質的なリスクは、デジタルであることによって生じるものではないと考えています。
つまり、そのリスクが解消されなければ遺言書がデジタルになろうがアナログであろうが問題として残り続ける、と思っています。
遺言書にまつわる本質的なリスク

遺言書がデジタルになろうがアナログであろうが残り続ける問題とは、遺言の内容が相続人に配慮したものであるかどうか、です。
最近はインターネットで調べれば、遺言書の書例が容易に検索できます。
そのため、自筆証書遺言のリスクとされた形式不備による無効事例が、減少傾向にあるそうです。
自筆証書遺言のリスクは形式不備による無効だけではありません。
無効にはならなくても、遺言の内容によっては相続人の関係性を悪化させてしまいます。
デジタル遺言書の登場によって、以前よりは容易に遺言書が作成できるようになるかもしれません。
しかし、正しい法律知識と相続人への配慮なしでは遺言書のリスクは残り続けると思うのですが、いかがでしょうか?
《たくす行政書士事務所》はあなたの相続人に対する思いをお聴きし、思いが伝わる遺言書を提案いたします。
ご自身の作成された遺言書についてのご相談も承ります。
※「内容を確認してほしい」など
形式的な不備の有無にとどまらず、ご家族への負担や不和の原因となることがないよう慎重に確認・検討し、安心して遺言書をのこしていただけるようお手伝いいたします。



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