思いを託す遺言書の作成支援

終活として意識されるもののひとつに、遺言書があります。
遺言書は、一般的に、遺産を相続人にどう配分するかを指示するものとされます。

たくす行政書士事務所》では、遺言書を「あなたの思いを託すツール」ととらえます。

なぜかと申しますと、遺言書を「あなたの思いを託すツール」としてとらえることで初めて、
あとに遺される方々のことを思った遺言書をしたためることができるのではないか、と思うからです。

遺産をどう配分するかをしたためた遺言書が不十分だといっているのではありません。
ただ遺言書をのこす理由は、遺産をどう配分するかが全てではないと思うのです。
なんのために遺言書をのこすのか、その理由に思いを巡らせれば、ご家族のことが大半ではないでしょうか。
それならば、その思いが伝えられるよう遺言書をしたためるのが理に適っていると思うのです。

遺言書は法的な効力をもつ文書です。
そのため、法律に定められたルールに則って作成されなければなりません。
また、法的な効力ゆえに、遺言として認められる内容にも制限があります。
こうした制限の中で、本当に「思いを託せるものなのか」そう疑われる方もおられることでしょう。

「思いを託す遺言書」の作り方をご紹介しています。

あなたの思いを託した遺言書は作成できたでしょうか?

よろしければぜひ、その遺言書をわたしどもの事務所で拝読させていただければ、と思います。
なぜかと申しますと、私どもの事務所で拝読させていただくことで、次の点が確認できるからです。

あなたの思いがしっかりと伝わるものであるかどうか
思いを自由に表現できる遺書と異なり、遺言書は自ずから内容に制限があります。
そのため、託されたあなたの思いが、ご家族に伝わらないおそれがあるのです。
遺言書をのこすことには、幾つかの利点があります
遺言書を作成しても思った効果がえられない場合もあります

利点のひとつに、ご家族にかかるご面倒を軽くするというものがあります。
遺言書が正しくのこされることで、ご家族にご面倒をかけたくないという託された思いがひとつ叶うことになります
相続人の遺留分への配慮や財産の配分に相続人の事情や状況を考慮した跡がみられれば、あなたの思いは伝わるのではないでしょうか。

法律で定められたルールに則っているか
大半の方が遺言書としてイメージされるのは、自筆証書遺言――ご自身が自らの手で作成する遺言書ではないでしょうか。
遺言が実現されるには、遺言書が法律で定められたルールに則って作成されていなければなりません。
ところが、一般の方が作成された自筆証書遺言をみると、その大半に不備が見受けられます。
当事務所では、あなたの作成された遺言書を拝読し、その遺言書が法律で定められたルールに則って作成されているかどうかを確認いたします。


遺言書は、あなたの思いを託すツールです。
だからといって自己流で作成したためにご家族に迷惑をかけてしまう結果になれば、本末転倒ではないでしょうか。
ご家族に迷惑がかけてしまう理由のひとつに、遺産分割協議があります。

遺産分割協議とは

「遺産をどう配分するか相続人が話し合って決める手続き」です。

遺産分割協議は、遺言書がない場合に行われる他、遺言の内容が曖昧であったり法律で定められた内容でなかったりして遺言が無効となり、遺産の分配方法がわからなくなってしまった場合に行われます。

遺産分割協議は、相続人を疲弊させるだけでなく、関係を悪化させるおそれのあるものです。
また、遺産分割協議の結果が、あなたの思いにかなったものになるかどうかはわかりません。

遺言が無効になるということは、託されたあなたの思いが無駄になるということでもあります。
あなたの託した思いが無駄にならないように、あなたのしたためた遺言書がご家族に迷惑をかける原因とならないように、大切な遺言書を私どもの事務所で拝読させていただければ、と存じます。

私どもに遺言書作成を依頼するメリット

あなたの思いが託せる遺言書のご提案
遺言書の作成にあたり、求められる知識はご家族の環境や状況によって様々です。
そのため、あなたがご家族のために良かれと思ってのこされた遺言書であっても、ご家族にとって必ずしも良い結果になるとは限りません。
あなたの思いを尊重しつつ、ご家族にとって良い結果を導くためには、相談を専門として行ってきた経験や法律的な知識が必要となります。

たくす行政書士事務所》は、あなたの思いを尊重しつつ、ご家族にとって良い結果が導ける遺言書の提案をいたします。

あなたの思いを無駄にしないために
遺言書は「あなたの思いを託すツール」です。
遺言書が何らかの理由で無効になれば、あなたの思いも無駄になってしまいます。
遺言書が原因で相続人が揉めれば、幸せを願う思いが伝わらなかったということです。

あなたの思いが無駄にならないように、ちゃんと伝わるように遺言書をのこしたいと思いませんか?

たくす行政書士事務所》は、は、あなたの思いを大切な方に伝えられる遺言書作成支援を行います。

遺言書は、遺言者(遺言をする者)の意思が尊重されるものです。
そのため、たとえ相続人のひとりが「もっと分け前がほしい」と思っていたとしても、遺言者でしたためられた分配方法が優先されます。

だからといって、あまりにもひとりよがりな判断で遺産の分配を決めてしまえば、相続人に禍根をのこしてしまうでしょう。
「自分の遺産なのだからどう分配しようが勝手ではないか」
そういうご意見もあるかと思いますが、果たして相続人どうしが争いあうことがあなたの本意でしょうか。

遺言書を作成する際には、相続人への遺留分を忘れないことです。
遺留分とは、兄弟姉妹を除く法定相続人が受け取れる最低額の遺産です。

この遺留分を無視した遺言は、将来的な争いに発展しかねません。
たとえ遺留分のために配分した財産が妥当だとしても、寄与分で揉めるケースもあります。

寄与分とは、故人の財産の維持や増加に特別の貢献をした相続人が、他の相続人よりも多く遺産を取得できる制度です。
相続開始後、遺留分による争いが生じたり、寄与分で揉めたりすれば、弁護士への依頼が必要となります。弁護士への依頼となれば費用がかかるのは当然として、相続人間の関係性が悪化するのは目に見えます。
弁護士への依頼といった大事に至らない遺言書を作る。
そんな遺言書を作成することで、ご家族を思う気持ちが伝わるのではないでしょうか。

遺言書は、ときに相続人を互いに争わせる源となってしまいます。
それならば、遺言書をのこさないほうが良いという単純な話ではありません。
大事なのは、相続人に配慮し、無効とならない遺言書を作成することです。

当事務所は、あなたの思いが託された遺言書の作成、そのためのお手伝いをいたします。

《たくす行政書士事務所の支援》
  • 自筆証書遺言、公正証書遺言の作成支援
  • 法的に有効なだけでなく、思いを託せる遺言の提案
  • 必要書類の収集
  • 【公正証書遺言】作成時の、公証人への相談、交渉、調整など
    ※ご依頼主様の公証役場出頭時に、準備するものは身分証明書、実印のみで結構です
  • 遺言作成後の見直し

お問い合わせから遺言書完成まで

公正証書遺言作成の場合を例として、手続きの流れをご紹介します。

お問い合わせフォーム(メール)またはお電話でお問い合わせ

まずはお気軽にお問い合わせください。
お困りの内容によって初回無料ご相談の予約を承ることもあります。

日程調整

お電話・メール・ラインにて連絡を取り合い、双方にとって都合の良い日時を決めます。
同時に、面談する場所を決めます。
Zoom、Teamsを通じたオンラインでの面談も可です。

面談

当事務所、またはお客様のご希望の場所(ご自宅等)でお困りごとをお聴きし、アドバイスさせて頂きます。
遺言書の作成を依頼されたいということであれば、より具体的なお話をお聴きし、問題点や対策を一緒に考えていきます。

お見積もりの提示

どのくらいの費用がかかるのか、どのくらいの日数がかかるのかといった不安がないようお見積もりやスケジュールをご提案します。
お見積もりを確認して頂き、「なにか違う」「頼みたくない」とお感じになればお断りいただいて結構です。

ご依頼、ご契約

お見積もりに了承頂ければ、委任状等の書面に、ご署名やご捺印をお願いします。
※不動産登記証明書等の取得、公証人との事前打ち合わせの際にご本人様の委任状が必要です。

原案作成

必要書類を収集し、お客様のご意向に基づいて遺言書原案の作成をいたします。

原案の確認

お客様に当事務所が作成した原案の確認をして頂きます。
※自筆証書遺言の作成支援の場合、ここまで手順が同じです。
 以降、どのようにご対応させて頂くかをご相談いたします。

公証人に遺言作成

当事務所が公証役場に原案や必要書類を提出し、公証人に遺言作成を依頼します。
できあがった遺言の内容をお客様に確認して頂き、内容につきご説明いたします。

公証役場に出頭

公証役場に出頭する日時をすりあわせます。
当日、公証役場には同行いたします。
公証人の前でお客様本人が、できあがった遺言内容を口授します。

遺言書作成支援にかかる報酬

ご相談基本料金初回無料
2回目以降1,100円/15分
出張相談加算分
※事務所から1時間、もしくは30㎞範囲を超える場合
+2,200円
以降、30㎞ごとに
標準報酬(税込)
公正証書遺言の作成支援※1110,000円
自筆証書遺言の作成支援88,000円
遺言書の起案及び作成指導33,000円
作成された遺言書の有効性チェック11,000円/通
遺言書の修正・再作成上記各支援報酬額より割引対応

※1遺言書作成のための相談、提案や対策アドバイス、戸籍謄本等必要書類の取得、原案作成、公証人と事前打ち合わせを含みます。

  • 当事務所にお越し頂けない事情があるときは、ご自宅や施設などへお伺いいたします。
  • 交通費などの実費は別途請求させていただきます。
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