《たくす行政書士事務所》は、主に障がい者福祉サービス開業のための申請支援、および開業してからの運営支援を行っております。
障がい福祉サービス事業の開業には様々な書類の準備、法令や専門知識の理解に基づいた書類や届出の作成が必要です。
事業種別ごと、事業所ごとに管轄行政庁の窓口に申請して、事業所としての”指定”を受けなければなりません。
そのため、開業準備には大変なお時間とお手間がかかります。
大変なお時間とお手間がかかるのは開業してからも同じです。
国保連請求など定期的な書類作成が求められる他、関連法令の改正が行われれば、その改正に適応した対応を強いられます。
障がいサービス事業は収益が公費によるところが多いため、行政との絡みが多く、煩雑な手続きや事務作業で事業運営を圧迫する傾向にあります。
また障がい福祉サービス事業は人員の確保が難しい業界にあり、特に富山市は有効求人倍率が高いままで推移しています。
募集しているものの慢性的に人員が足りない、そのため充分なサービスが行き届かないとお悩みの事業者様もおられるのではないでしょうか。
社会的意義・ニーズが高い事業に取り組みたいという意欲の方も、お悩みになるのが、煩雑で複雑な書類・届出の作成、申請です。
このようなお困りごとを誰かに相談したい、誰かに手伝ってほしいと思われたことはないでしょうか?

お困りごと、ご不安なことがございましたら、《たくす行政書士事務所》にご相談ください。
《たくす行政書士事務所》があなたの事業を支援したします。
煩雑・複雑なため事業を圧迫しかねない事務を、《たくす行政書士事務所》はあなたに代わって行います。
《たくす行政書士事務所》に依頼するメリット

《たくす行政書士事務所》に依頼するメリットをご説明します。
障がい福祉サービス開業までの流れ

障がい福祉サービス事業の開業には、障害福祉サービス事業者の指定を受けなければなりません。
この障害福祉サービス施設の指定を受けるには、都道府県や市に申請(=障害福祉サービス事業者等の指定等に係る届出)をする必要があります。
(※富山市の場合、申請窓口は富山市役所 福祉保健部 障害福祉課)
この申請自体が作成する書類も多く大変お手間がかかるものなのですが、障がい福祉サービス事業や障害児通所支援事業等の指定を受けるには、前提として《法人》格が求められます。
あなたの団体が法人格をお持ちでないならば、指定を受ける前に《法人》設立のお手続きが必要となります。
《法人》設立後も、障がい福祉サービス事業開業までには、多くのご準備が必要となります。
障がい福祉サービス事業者の指定は《個人》で受けることができません。いわゆる《法人》格が必要となります。
法人格とは、株式会社、合同会社、NPO法人、社団法人をいい、障がい福祉サービス事業者の指定には、これらの設立が前提となります。
障がい福祉サービス事業者の指定を受けるには、事業計画書の提出が必要です。
※一般的な法人設立には、事業計画書は必須とされません。
富山市の場合、およそ3ケ月前までに事前連絡の上、作成した事業計画書などの参考資料を持参し、指定事務担当との事前協議が推奨されています。
事前のスケジュールを円滑に進めるために申請手続きの流れを把握しておくことが望ましいでしょう。
開業時の資金調達方法として、自己資金と金融機関からの借り入れを組み合わせるケースが一般的です。
金融機関から資金を借り入れるには、事業計画書や、資金計画書が求められます。
障がい福祉サービス事業者の指定を受けるには、サービスを行おうとする建物が消防・建築の両面で定められた要件を満たす必要があります。
希望する物件情報を収集し、収集した情報の精査をします。
賃貸、あるいは購入の契約をします。
定められた要件を満たしていない場合には、改装も必要となるでしょう。
障がい福祉サービス事業によって、運営に必要とされる設置基準が異なります。
相談室や、支援室、トイレ等、設置が求められる要件を満たす必要があります。
障害福祉事業の指定を受けるには、定められた人員を配置しなければなりません。
求められる人員、その要件は障害福祉サービス事業によって異なります。
例えば、就労継続支援B型では「サービス責任管理者」を置く必要があります。
ただし、保有資格・研修受講歴・実務経験年数などに一定の要件が求められることがあります。
富山市の場合、指定を受けようとする日のおよそ2ケ月前までに申請を行います。
申請の際には、多岐に渡る書類が必要とされます。
富山市の場合、窓口である富山市役所に申請を行います。
申請受理後、提出した書類をもとに審査が行われます。
このように障がい福祉サービス開業までには、お時間やお手間がかかります。
《たくす行政書士事務所》では、あなたの本業に集中して頂けるようお手続きの代行をいたします。
《たくす行政書士事務所》の支援内容
《たくす行政書士事務所》は、障がい福祉サービス施設指定申請、および開業してからのお手続き・届出の支援を行います。
| 新規指定申請 | 330,000円~ | ◎指定要件に関するアドバイス ◎指定申請書作成、申請代行 ◎事前協議書作成 |
| 運営サポート | 33,000円/月 | ◎毎月の給金請求業務代行 ◎加算要件の確認・追加加算の提案 ◎利用定員、従業員数など運営提案・実地指導など |
障がい福祉サービス事業に関するQ&A
- Q開業する事業によって求められる要件が異なるようですが、具体的にどういったものでしょうか?
- A
たとえば共同生活援助(グループホーム)は、就労継続支援B型と同様サービス管理責任者を置かなければなりません。就労継続支援B型では常勤性が求められる反面、共同生活援助では非常勤でも構わないとされます。
また、新規で指定申請する際、就労継続支援B型の定員数下限は20名とされますが、就労継続支援A型は10名とされています。
- Q開業する事業によって求められる要件が異なるようですが、具体的にどういったものでしょうか?
- A
たとえば、就労継続支援B型は「職業指導員」と「生活支援員」という職種の従業員配置が必要です。
具体的には利用者の数(前年1日あたりの平均利用者数)10に対し、1の人員配置が求められます。
たとえば前年の平均利用者数が15人だったとします。
この場合、15÷10=1.5となり、1.5名の従業員配置が必要とされます。
したがって、常勤(週40時間勤務)の生活支援員1名と非常勤(週20時間労働)の職業指導員1名というような配置が求められます。
(40H+20H)÷40H=1.5名という配置を確保するのです。
- Q開業する事業によって求められる要件が異なるようですが、具体的にどういったものでしょうか?
- A
たとえば、就労継続支援B型は「職業指導員」と「生活支援員」という職種の従業員配置が必要です。
具体的には利用者の数(前年1日あたりの平均利用者数)10に対し、1の人員配置が求められます。
たとえば前年の平均利用者数が15人だったとします。
この場合、15÷10=1.5となり、1.5名の従業員配置が必要とされます。
したがって、常勤(週40時間勤務)の生活支援員1名と非常勤(週20時間労働)の職業指導員1名というような配置が求められます。
(40H+20H)÷40H=1.5名という配置を確保するのです。
- Q放課後等デイサービスと児童発達支援とで、「対象者の年齢」以外に注意すべき相違点はありますか?
- A
開所時間減算にちがいがあります。
開所時間減算とは、運営規程上の営業時間が6時間を下回ると国民健康保険団体連合会から支給される報酬額が減額される制度です。
児童発達支援の運営は常にこの制度の対象となりますが、放課後等デイサービスは土日祝や長期休暇時等の運営がその対象となり、それ以外の日は対象となりません。
