身元保証契約とは、あなたの入院・入所によって求められる対応を行い、生じる責任を負う者を定める契約です。
お年を召した方が病院に入院、高齢者施設に入所しようとしたとき、身元保証人や身元引受人を求められることがあります。
ところが、伴侶を亡くされたり、ご家族と疎遠になっていたりすると誰かに身元保証や身元引受を容易にお願いできません。
病院に入院、施設に入所する必要があるのに入れない。
そんな困った状況のとき、信頼できる方や団体に身元保証や身元引受をしてくれるようお願いするのが、身元引受契約となります。
こんなことでお困りではありませんか?

| ❔高齢者施設に入所しようとしたが、身元引受人を求められた。 遠方に住む家族と疎遠になっており、身元引受を頼むのがはばかられる。 ❔現在、高齢者施設に入所していられるが、今後、体調が急変したり判断能力が低下したりした場合に対応してくれる者がいない。 ❔病気や治療方針を確認しなければならないが、よく理解できない。 ❔現在、病院に入院しているが、病状が悪化し死亡したとしても、誰もその後の対応や手続きをしてくれる者がいない。 ❔夫婦そろって高齢のため、高齢であることを理由に身元保証が通らない。 |
このようなお悩みはご不安は、身元保証契約(身元引受契約)を結ぶことで軽くなります。
ここでひとつ注意点があります。
それは、身元保証人と身元引受人のちがいです。
一般的に身元保証人は、トラブル対応や治療方針の判断を行う身元保証、そして入院・入所手続き、費用や利用料が滞った場合の連帯保証を行う役割をもちます。
一方の身元引受人は、ご本人が亡くなった後の身柄引き取り、後片付けを行う者とされます。
このふたつの契約に明確な線引きがないため、病院や施設によっては身元保証人の意味で身元引受人としたり、身元保証人と身元引受人を同じ意味で使用したりすることがあります。
つまり、病院や施設が入院や入所の際に、身元保証人(身元引受人)を求めてきた場合、病院や施設側が、その目的を確認する必要があるということです。
これは、身元保証契約や身元引受契約を結んだ者にも同じことがいえます。
つまり、身元保証契約なり身元引受契約なりを結んだからといって安心できるわけではなく、何を保証してどんな支援を行うのかまでを確認しておかなければならないのです。
たくす行政書士事務所が提供する支援
たくす行政書士事務所では、身元保証と身元引受をセットとして行います。
このような支援を行うため、ご依頼主様のお話を十分にお聴きするだけではなく、収入や資産、相続人の調査いたします。
なぜなら、身元保証契約を結ぶということは「もしものとき」を視野に入れ、”これから”をプランニングしなければなりません。
また、病院や施設側から、入院・入居時、判断能力の衰え時、死亡後の全てのタイミングにおいて一貫した保証・支援が求められるからです。
実際に身元保証契約を結ぶかどうかは、ご本人の収入や資産、ご家族からの支援の有無を調査してからになりますが、身元保証契約と同時に、財産管理契約や任意後見契約、死後事務委任契約の締結、遺言書の作成・更新をお願いすることとなるでしょう。
| 対象期間 | 主な支援 締結目的 | |
| 身元保証契約 | 入居中 | 入院費、施設利用料の支払い保証 トラブル対応 |
| 財産管理契約 | 入居中 (判断能力が健全) | 預貯金入出金管理、医療費追加時対応 公共料金等支払い管理、年金等受領 |
| 任意後見契約 | 入居中 (判断能力喪失後) | 預貯金・財産管理、身上監護 治療・医療方針同意 |
| 死後事務委任契約 | 死亡後 | 退去手続き、未払い費用の清算 遺体引き取り、荷物引き取り |
| 公正証書遺言 | 死亡後 | 清算型遺贈、遺言執行者の指定等 |
身元保証をお断りするケース
病院への入院、施設への入所に必要となる身元保証契約の締結には、財産管理契約や任意後見契約といった複数の契約締結だけではなく、預託金として100万円ほどのお金を準備して頂く必要があります。
預託金がご準備できない、あるいはご本人の収入や資産から入院後、入所後にかかる費用が拠出できないおそれがある場合は、身元保証をお断りする場合があります。
私どもが身元保証をお断りするケースとして金銭的な理由の他に、次のようなものがあることをご了承ください。
身元保証されるまでの流れ
どのような目的で身元保証を必要とされるのかをお聴きいたします。
身元保証は新規就業時に求められたり、賃貸物件の入居時に求められたりしますが、私どもが行う支援は、病院への入院時、高齢者施設への入所時のものです。
身元保証を必要とされる方は、おひとり様、あるいはご家族にお願いできない方が大半だと思われます。
それでも私どもは後のトラブルを避けるため、ご本人様の推定相続人を調査いたします。
それは判明した推定相続人に身元保証契約締結のご連絡をすることで、ご理解いただける場合が多いからです。
財産を調査した結果、今後かかる費用が清算できないおそれが生じた場合、身元保証契約をお断りする場合があります。
身元保証に関する基本合意とは、身元保証人の責任範囲、保証の期間や範囲、万が一の場合の対応や保証人の変更・解除の条件等です。
この基本合意に同意いただけない場合、身元保証契約は解消させて頂きます。
身元保証料(施設利用料の2か月分)の入金をもって、ご希望の施設に入所していただけます。
ご本人様、当事務所スタッフ、施設の代表者の3者で死後事務委任契約を結びます。
死後事務委任契約にかかる費用、施設使用料や入院費が相続財産をもって清算する遺言を含む遺言書を作成して頂きます。
❷❸での確認、および各契約の締結をもって身分保証契約の締結をいたします。
これら一連の構成に、どれかが抜けてしまうと身元保証が難しくなるためです。
